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20歳前傷病の障害年金とは?初診日・認定日・遡及請求・所得制限を解説

「子どもの頃から通院していますが、障害年金を申請できますか」

「長年病気を患っていますが、昔の分までさかのぼって受け取ることはできますか」

20歳前から病気や障害が続いている方からは、このようなご相談をいただくことがあります。

20歳前に初診日がある場合には、通常の障害年金とは異なる取扱いがあります。

ただし、最初に区別しておきたいことがあります。

この記事で主に取り上げる「20歳前傷病による障害基礎年金」は、年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合の制度です。

20歳前であっても、会社員などとして厚生年金に加入しているときに初診日がある場合には、障害厚生年金として扱われます。

この記事では、この違いにも触れながら、主に20歳前傷病による障害基礎年金について、初診日、障害認定日、過去にさかのぼって請求する場合の診断書、所得制限などを整理して解説します。

20歳前傷病による障害基礎年金とは

年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合には、保険料の納付要件を問わず、障害基礎年金を請求することができます。

ただし、20歳前から病気や障害があるというだけで、障害年金を受給できるわけではありません。

20歳前傷病による障害基礎年金では、障害基礎年金1級または2級に該当する障害状態であることが必要です。

障害基礎年金の年金額については、「障害基礎年金はいくら?令和8年度(2026年度)の年金額・子の加算」で詳しく解説しています。

20歳前でも、厚生年金に加入していた場合は別です

20歳前に初診日があれば、すべて20歳前傷病による障害基礎年金になるわけではありません。

たとえば、高校卒業後などに就職し、厚生年金に加入しているときに初診日がある場合には、障害厚生年金の対象となります。

障害厚生年金には1級・2級に加えて3級があります。

また、障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日となるため、初診日の時期によっては、18歳や19歳など、20歳になる前に障害認定日を迎え、障害厚生年金を請求できる場合もあります。

したがって、20歳前に初診日がある場合には、「何歳だったか」だけではなく、「初診日にどの年金制度に加入していたか」を確認することが大切です。

以下では、主に、年金制度に加入していない20歳前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」について説明します。

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

まず確認したいのは「初診日」です

20歳前傷病による障害基礎年金でも、まず確認するのは初診日です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

そのため、「子どもの頃から症状があった」「学校生活で以前から困難があった」ということだけで初診日が決まるわけではありません。

実際に、いつ、どの医療機関を最初に受診したのかを確認していきます。

20歳前の受診の場合、年月が経過していることも多く、最初の医療機関にカルテが残っていないこともあります。

そのような場合でも、一定の条件を満たせば、2番目以降の医療機関の証明などによって初診日を確認できる場合があります。

初診日の考え方や証明方法については、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」で詳しく解説しています。

参考:日本年金機構「かけはし 第66号」(2~3ページ・初診日証明手続きの簡素化)

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/66.files/66.pdf#page=2

生まれながらの知的障害は取扱いが異なります

生まれながらの知的障害については、通常の傷病とは取扱いが異なります。

生まれながらの知的障害では、出生日を初診日として扱います。

そのため、実際に初めて医療機関を受診した日について「受診状況等証明書」を取得する必要はなく、初診日の証明は原則として不要です。

また、生まれながらの知的障害では、20歳到達日の障害状態を確認し、障害基礎年金1級または2級に該当する状態であるかを判断します。

なお、この取扱いは生まれながらの知的障害についてのものです。

高熱など後天的な原因によって知的障害となった場合には、実際の初診日を確認する必要があります。

また、知的障害を伴わない発達障害では、出生日ではなく、その症状について初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

参考:日本年金機構「かけはし 第59号」(5ページ・知的障害等の初診日)

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/59.files/59.pdf#page=5

20歳前傷病の障害認定日はいつ?

障害年金では、初診日だけでなく、どの時点の障害状態を確認するのかも重要です。

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

20歳前傷病による障害基礎年金では、初診日から1年6か月を経過する時期によって、確認する時点が変わります。

  • 17歳で初診し、20歳になる前に1年6か月が経過する場合
    → 20歳到達日の障害状態を確認します。
  • 19歳で初診し、1年6か月後が20歳を過ぎる場合
    → 原則として、初診日から1年6か月後の障害状態を確認します。

なお、20歳到達日とは、20歳の誕生日の前日です。

※初診日から1年6か月以内に症状が固定した場合など、障害認定日の取扱いが異なる場合があります。

参考:日本年金機構「障害認定日」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/ninteibi.html

長年病気を患っていても、どの時点からでもさかのぼれるわけではありません

20歳前から長年病気を患っている方から、「長い期間病気を患ってきたので、昔の分まで障害年金を受け取れないでしょうか」というご相談をいただくことがあります。

しかし、病気が長く続いているということだけで、その期間すべてについて障害年金をさかのぼって受給できるわけではありません。

過去にさかのぼって障害基礎年金を受給するためには、障害認定日(20歳到達日や、初診日から1年6か月を経過した日など)の時点で、すでに1級または2級に該当する状態であったことが必要です。

そのため、「一番状態が悪かった時期」「仕事を辞めた時期」「最近になって症状が悪化した時期」など、任意の過去の時点までさかのぼれるわけではありません。

過去にさかのぼるには、当時の診断書が重要です

当時の障害状態を確認するため、20歳前傷病による障害基礎年金では原則として、20歳到達日が障害認定日となる場合はその前後3か月以内、初診日から1年6か月後が20歳を過ぎる場合は、その障害認定日の前後3か月以内の状態が記載された診断書が必要になります。

実際のお手続きでは、次の点を確認していきます。

  • 基準となる時期にどの医療機関へ通院していたのか
  • 当時のカルテが現在も残っているのか
  • そのカルテをもとに障害年金用の診断書を作成してもらえるのか

また、基準となる日から1年以上経過して認定日請求を行う場合には、当時の診断書に加えて、現在の障害状態を確認する診断書も必要になります。

認定日請求や遡及請求の一般的な仕組みについては、「障害年金は過去にさかのぼって受給できる?遡及請求の仕組み」で詳しく解説しています。

なお、過去にさかのぼって受給権が認められた場合でも、実際に受け取れる過去の年金は、時効により原則として5年分が限度となります。

参考:日本年金機構「かけはし 第58号」(2~3ページ・診断書の現症日)

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/20190701.files/20190701.pdf#page=2

過去の認定が難しくても、現在の状態で請求できる場合があります

基準となる時点では1級または2級に該当しなかった場合や、当時の状態を診断書で確認することが難しい場合でも、現在の障害状態による請求を検討できる場合があります。

20歳前傷病による障害基礎年金の場合には、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する状態であれば、事後重症請求を検討します。

事後重症請求で認められた場合には、原則として請求した月の翌月分から年金が支給されます。なお、請求は原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。

そのため、「過去にさかのぼって受給できるかどうか」と「現在の状態で障害年金を受給できるかどうか」は、分けて考える必要があります。

なお、ここで「1級または2級」としているのは、この記事で中心に扱っている20歳前傷病による障害基礎年金の場合です。前述したとおり、20歳前でも厚生年金加入中に初診日がある場合には障害厚生年金となり、3級まで対象となる場合があります。

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります

20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得による支給制限があります。

令和8年(2026年)10月の改正後の基準では、扶養親族がいない場合には、次のようになっています。

本人の前年所得所得による支給制限
3,858,000円以下所得による支給停止なし
3,858,000円超~4,918,000円以下年金額の2分の1を支給停止
4,918,000円超全額支給停止

扶養親族がいる場合には、人数や区分に応じて所得制限額が加算されます。

また、前年所得に基づく支給制限は、10月分から翌年9月分までが対象となります。

なお、対象となるのは受給者ご本人様の所得であり、親御様などご家族の所得ではありません。また、ここでいう「所得」は、給与などの額面の収入額そのものとは異なります。

所得制限と「働いている場合の審査」は別の話です

ここは、特に混同されやすいところです。

20歳前傷病の所得制限は、障害年金として認定された方について、その後の年金の支給に関係する制度です。

したがって、「所得が一定額を超えているから障害等級に認定されない」という意味ではありません。

反対に、「所得制限以下だから障害年金に認定される」という意味でもありません。

障害状態そのものの審査と、認定後の所得による支給制限は、分けて考える必要があります。

また、この所得制限は、この記事で中心に扱っている20歳前傷病による障害基礎年金についてのものです。

20歳前であっても、厚生年金加入中に初診日がある障害厚生年金について、同じ所得制限が適用されるわけではありません。

働いている場合の収入や就労状況が障害年金の審査にどのように影響するかについては、「働いていても障害年金はもらえる?仕事・収入・就労状況と審査のポイント」で詳しく解説しています。

参考:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html

20歳前傷病では、まず「初診日」と「障害認定日」を整理しましょう

20歳前から病気や障害が続いている場合には、次の点を順番に整理していくことが大切です。

  • 初診日はいつだったのか
  • 初診日に厚生年金へ加入していなかったか
  • 障害状態を確認するのは20歳到達日か、その後の障害認定日か
  • その頃にどの医療機関へ通院していたのか
  • 当時のカルテが残っているのか
  • 現在はどの程度の障害状態なのか

生まれながらの知的障害のように、出生日を初診日として扱い、初診日の証明を原則必要としないケースもあります。

一方で、20歳前であっても厚生年金に加入しているときに初診日があれば、障害厚生年金として扱われます。

「子どもの頃から長く病気が続いているから、過去の分もすべて受給できる」とも、「昔のことなので、今からでは障害年金を申請できない」とも、一概にはいえません。

初診日、基準となる時点の障害状態、当時の診療記録、現在の障害状態などによって、検討できる請求方法は異なります。


少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

20歳前から続く病気や障害について、障害年金を申請できるのか、過去にさかのぼって請求できる可能性があるのかなど、疑問がございましたらお気軽にご相談ください。

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