Blog
ブログ

障害基礎年金はいくら?令和8年度(2026年度)の年金額・子の加算

はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。

障害基礎年金の金額や子の加算について確認したい方、障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談

令和8年度(2026年度)の障害基礎年金は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。対象となるお子様がいる場合には、さらに子の加算があります。

また、初診日時点で専業主婦(主夫)として配偶者様の扶養に入っていた方でも、国民年金の第3号被保険者であった場合には、原則として障害基礎年金を請求することになります。

配偶者様が厚生年金に加入しているからといって、ご本人様も障害厚生年金になるわけではありません。

この記事では、令和8年度の障害基礎年金の年金額、子の加算、専業主婦(主夫)の方の場合の考え方などについて、実際のご相談でよく確認する点も交えながら解説します。

令和8年度の障害基礎年金はいくら?

令和8年4月分からの障害基礎年金の年額は、次のとおりです。

【障害基礎年金の年額】

1級:1,059,125円 + 子の加算

2級:847,300円 + 子の加算

上記は、昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。

昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円、2級844,900円となります。

なお、1級の年金額は2級の1.25倍です。

障害基礎年金は、障害厚生年金のように、過去の給与額によって年金額が変わるものではありません。

そのため、初診日時点で専業主婦(主夫)であったことや、仕事をしていなかったことを理由として、障害基礎年金の金額が低くなるわけではありません。

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

子の加算はいくら?

障害基礎年金の1級または2級を受給する方に、一定の要件を満たすお子様がいる場合には、障害基礎年金に「子の加算」が上乗せされます。

【子の加算額(年額)】

2人まで:1人につき243,800円

3人目以降:1人につき81,300円

加算の対象となる「子」は、次のいずれかに該当するお子様です。

  • 18歳になった後、最初の3月31日までのお子様
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にあるお子様

たとえば、障害基礎年金2級が認められ、対象となるお子様が2人いる場合には、847,300円+243,800円+243,800円=年額1,334,900円となります。

子の加算では、お子様との生計維持関係も確認されます。多くの場合には一緒に生活しているケースが代表的ですが、別居していても生活費を援助しているなど、実際の生活状況によって対象となることがあります。

ここでは細かな要件には立ち入りませんが、単に同居・別居だけで判断されるものではありません。

障害基礎年金には、配偶者様を対象とした加算はありません。障害厚生年金の1級・2級については、一定の要件を満たす配偶者様がいる場合に、別途、配偶者の加給年金額が加算されることがあります。

専業主婦(主夫)でも子の加算はつく?

専業主婦(主夫)であることや、ご本人様に給与収入がないことだけを理由に、子の加算の対象外になるわけではありません。

実際のご相談では、「生活費は配偶者様の収入でまかなっていますが、私の障害基礎年金に子の加算はつきますか」といったご質問をいただくことがあります。

この場合も、「専業主婦(主夫)だからつかない」と判断するのではなく、対象となるお子様がいるか、生計維持関係があるかなどを確認します。

障害基礎年金を請求する主なケース

障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのかを考えるうえでは、原則として初診日時点でご本人様がどの年金制度に加入していたのかが重要です。

障害基礎年金を請求する代表的なケースとしては、たとえば次のような場合があります。

  • 初診日時点で国民年金に加入していた方
  • 専業主婦(主夫)などで、初診日時点に国民年金の第3号被保険者であった方
  • パート・アルバイト等で、初診日時点に厚生年金へ加入していなかった方
  • 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方
  • 生まれながらの知的障害がある方

ただし、実際にどの障害年金を請求することになるかは、個々の初診日や年金加入記録によって確認する必要があります。

実際のご相談では、「初診日の頃は働いていたので、障害厚生年金ではないでしょうか」とご質問をいただくことがあります。

しかし、働いていたという事実だけで障害厚生年金になるわけではありません。パートやアルバイト等で勤務していても、初診日時点で厚生年金に加入していなければ、障害基礎年金を検討するケースがあります。

反対に、短時間勤務であっても、初診日時点で実際に厚生年金へ加入していた場合には、障害厚生年金となることがあります。

また、20歳前に初診日がある場合でも、すでに会社等へ就職し、厚生年金に加入している期間の初診であれば、障害厚生年金となることがあります。

20歳前傷病については、「20歳前傷病の障害年金|初診日・認定日・遡及請求・所得制限を解説」でも詳しくご案内しています。

初診日の考え方については、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」でも詳しく解説しています。

なお、現在働いていることが障害年金の審査にどのように影響するかは、年金の種類とは別の問題です。就労と障害年金の関係については、「働いていても障害年金はもらえる?仕事・収入・就労状況と審査のポイント」で詳しく解説しています。

専業主婦(主夫)・配偶者様の扶養に入っていた場合は?

ご相談の中で、よくいただくご質問の一つが、

「初診日時点で、会社員等である配偶者様の扶養に入っていました。」

「その場合は障害厚生年金で請求できますか?」

というものです。

初診日時点で、配偶者様の扶養に入り、ご本人様が国民年金の第3号被保険者であった場合には、原則として障害基礎年金として請求することになります。

配偶者様が厚生年金に加入しているからといって、ご本人様も障害厚生年金を請求できることにはなりません。

障害厚生年金となるのは、原則として、ご本人様自身が厚生年金に加入している期間に初診日がある場合です。分かりやすくいえば、初診日時点でご本人様自身が会社などに勤め、その勤務先で厚生年金に加入していた場合などです。

「扶養に入っていた」だけでは判断しません

ここは実務上、意外と混同されやすいところです。

「扶養」という言葉は一つですが、実際には、税法上の扶養、健康保険上の扶養、国民年金の第3号被保険者など、別々の制度で使われています。

そのため、ご相談で「当時は配偶者様の扶養に入っていました」とお聞きした場合にも、それだけで第3号被保険者であったとは判断しません。

初診日時点で実際にどの年金制度に加入していたのか、年金加入記録を確認することが大切です。

障害基礎年金はいつ支払われる?

年金は、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。

15日が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その直前の平日に支払われます。

各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分が支払われます。

  • 2月:12月・1月分
  • 4月:2月・3月分
  • 6月:4月・5月分
  • 8月:6月・7月分
  • 10月:8月・9月分
  • 12月:10月・11月分

そのため、通常の定期支払では、年額のおおむね6分の1に相当する金額が2カ月ごとに振り込まれるイメージです。

なお、初回の振込については、支払開始年月や決定時期によって複数月分がまとめて支払われるなど、通常の定期支払とは異なる場合があります。

参考:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」

https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/uketori/uketori/shiharaiduki/20140421-01.html


障害基礎年金の金額は毎年度改定されます。

この記事では、令和8年度(2026年度)の金額をご案内しました。

障害基礎年金では、1級・2級の年金額だけでなく、お子様がいる場合には子の加算まで確認する必要があります。

また、ご自身が障害基礎年金・障害厚生年金のどちらを請求することになるのかについては、原則として初診日時点のご本人様の年金加入状況が重要です。

特に、専業主婦(主夫)として配偶者様の扶養に入っていた方や、パート・アルバイト等で働いていた方については、「扶養に入っていた」「仕事をしていた」という事実だけで判断せず、実際の年金加入記録を確認することが大切です。

少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

障害基礎年金の金額や子の加算、ご自身が障害基礎年金・障害厚生年金のどちらを請求することになるのかなど、障害年金について疑問がございましたらお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談はこちら

ホームに戻る