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障害年金のご相談・ご依頼の流れと料金について

障害年金について相談したいと思っていても、

「相談したら、すぐに依頼しなければならないのか」
「依頼した場合、どこまで対応してもらえるのか」
「費用はいつ、どのくらいかかるのか」

といった点が分からず、相談をためらわれる方もいらっしゃると思います。

弊所では、まずこれまでの受診歴や現在のご状況などを確認し、その方に応じた申請の進め方をご案内しています。

相談料 0円
着手金 0円
不支給の場合
弊所報酬
0円
ご相談いただいた時点で、ご依頼が決まるわけではありません。
進め方や料金をご確認いただいたうえで、ご依頼されるかをご判断いただけます。

ご相談から障害年金の請求まで

ご相談から障害年金の請求までの基本的な流れをご案内します。必要となる確認事項や書類は、その方の受診歴や請求方法によって異なります。

01

無料相談

現在分かっている範囲で、初診の時期やこれまでの受診歴、現在の症状・日常生活・就労状況などをお伺いします。

02

進め方のご案内

障害年金の申請を検討できるか、今後どのように進めるか、まず何を確認する必要があるかを整理してご案内します。初診がかなり以前の場合などには、ご依頼前に医療機関の記録の有無など、一部の確認をお願いすることがあります。

ここから先は、ご依頼いただく場合
03

ご依頼・必要書類の準備

契約書や委任状などをご案内した後、受診歴や請求方法に応じて、必要となる書類を順番に準備します。初診の医療機関と現在の医療機関が異なる場合などには、受診状況等証明書の準備を進めます。どの医療機関へ、どの書類を依頼するのかについても弊所からご案内します。

04

主治医への参考資料作成・診断書の準備

必要に応じて、現在の症状や日常生活、就労状況などについて詳しくお伺いします。お伺いした内容をもとに、主治医の先生へお渡しする参考資料を弊所で作成します。そのうえで、必要となる時点の診断書を医療機関へご依頼いただきます。

05

申立書作成・障害年金の請求

完成した診断書や受診状況等証明書などの内容を確認しながら、病歴・就労状況等申立書を弊所で作成します。書類間に不自然な食い違いがないかなども確認し、必要な書類がそろったら障害年金の請求手続きを行います。

06

審査・結果通知

請求後は日本年金機構等による審査が行われます。途中で追加の確認や書類提出を求められた場合にも、その内容を確認しながら対応します。審査が終了すると、支給または不支給の結果が通知されます。

※医療機関への書類の申込み・受取り、文書料のお支払いなどは、ご本人様にお願いする場合があります。

弊所で行う主なサポート

ご相談内容や受診歴に合わせて、必要な手続きを一つずつ整理しながら進めます。

初診日・受診歴の整理

これまでの受診歴を確認し、請求方法や必要となる手続きを整理します。

必要書類の確認

受診状況等証明書や診断書など、その方に必要となる書類をご案内します。

医療機関への依頼文・参考資料

必要に応じて、医療機関へ提出する依頼文や、主治医の先生へお渡しする参考資料を作成します。

診断書等の内容確認

診断書や受診状況等証明書等の内容を確認し、必要に応じて医療機関への確認をご案内します。

病歴・就労状況等申立書の作成

これまでの経過や生活・就労状況をお伺いし、申立書を作成します。

請求・審査中の対応

年金請求書類の作成・提出を行い、審査中の照会等にも対応します。

必要となる手続きは、ご相談内容や受診歴によって異なります。画一的に同じ順番で進めるのではなく、その方の状況に合わせて必要な手続きを整理します。

料金について

弊所では、相談料・着手金はいただいておりません。

また、障害年金が不支給となった場合には、弊所報酬はいただきません。

請求方法 弊所報酬
事後重症請求 年金の2か月分相当額+消費税
認定日請求で
過去にさかのぼって支給が認められた場合
年金の2か月分相当額+消費税
+ 初回年金入金額の10%相当額+消費税
不支給 弊所報酬 0円
申請に必要な実費について
診断書・受診状況等証明書の文書料、郵便料金、住民票等の取得費用など、申請に必要となる実費はご本人様のご負担となります。これらの実費は、障害年金の支給・不支給にかかわらず発生する場合があります。

こんな段階でもご相談いただけます

障害年金について、すべてをご自身で調べ、必要な書類をそろえてからご相談いただく必要はありません。

初診日がはっきりしない
どの病院へ書類を依頼すればよいか分からない
主治医の先生へどのように相談すればよいか分からない
自分が障害年金の対象になるのか分からない

まずは現在分かっている範囲でお話を伺い、必要な確認事項や今後の進め方を整理します。

障害年金の申請をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。


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