知的障害で障害年金はもらえる?認定基準・初診日・20歳からの申請
はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。
知的障害は、障害年金の対象となる障害の一つです。
知的障害のある方の中には、ご家族様の援助を受けながら生活している方や、福祉サービスを利用している方、障害者雇用などで働いている方もいらっしゃいます。
障害年金では、知的障害という診断名や知能指数(IQ)、療育手帳の判定だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。日常生活上の困難や援助の必要性、就労している場合の実際の働き方などを踏まえて判断されます。
また、生まれながらの知的障害では、原則として出生日を初診日として取り扱い、20歳到達日時点の障害状態が、障害基礎年金の認定日請求を考えるうえでの基準になります。大人になって初めて知的障害と診断された場合でも、その受診日から1年6か月待つ必要はありません。
この記事では、主に生まれながらの知的障害について、障害年金の認定基準、日常生活や就労状況の評価、初診日の考え方、成人後に初めて受診した場合の請求、20歳当時の診断書の取扱いなどを解説します。
目次
知的障害で障害年金を受け取れるのは、どのような場合?
知的障害は、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準において、認定対象となる障害として位置づけられています。
認定基準では、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態とされています。
生まれながらの知的障害については、初診日を出生日として取り扱うため、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。障害基礎年金は1級・2級のみで、3級はありません。
知的障害について、障害認定基準に示されている各等級の状態を簡単に整理すると、次のようになります。
- 1級:食事や身の回りのことに全面的な援助が必要で、会話による意思疎通も不可能か著しく困難であるなど、日常生活に常時の援助を必要とする状態
- 2級:食事や身の回りのことなどの基本的な行為に援助が必要で、会話による意思疎通も簡単なものに限られるなど、日常生活に援助を必要とする状態
これは認定基準の例示を要約したものであり、すべての条件を機械的に当てはめて判断するわけではありません。実際の障害等級は、知的障害の程度に加え、日常生活能力や援助の必要性などを総合して判断されます。
また、療育手帳の判定区分と障害年金の等級は、必ずしも一致しません。療育手帳は自治体によって区分や名称も異なり、手帳を取得していることだけで障害年金の受給が決まるわけではありません。反対に、療育手帳がなくても障害年金の請求を検討できます。
手帳と年金の関係については、「障害者手帳と障害年金の違い」でも解説しています。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金では、保険料納付要件は問われません。一方、受給者ご本人様の前年所得が一定額を超える場合、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。 ご家族様の所得によって判断されるものではありません。
この所得制限は年金の支給に関するものであり、就労状況などを踏まえた障害等級の審査とは別の問題です。20歳前傷病の制度については、「20歳前傷病の障害年金」もご参照ください。
参考:日本年金機構「障害認定基準」(第8節・精神の障害)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf
参考:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html
軽度知的障害の場合も、診断名やIQだけでは判断できません
知的障害には、軽度・中度・重度などの区分があります。しかし、障害年金では、知能指数(IQ)や療育手帳の判定だけで障害等級を決めるわけではありません。
例えば、軽度知的障害と診断されている方でも、金銭管理や複雑な手続き、対人関係、安全面の判断などに困難があり、ご家族様による継続的な援助を必要としている場合があります。
一方で、同じような知能指数や療育手帳の判定であっても、実際の日常生活能力や就労状況、必要な援助の程度には個人差があります。生まれながらの知的障害による障害基礎年金では、1級または2級に該当することが必要です。
そのため、軽度知的障害だから対象外と一律に判断することも、軽度知的障害でも受給できると安易に判断することも適切ではありません。 実際の生活状況や就労の実態を確認し、認定の見通しを慎重に検討する必要があります。
知的障害の審査では、日常生活のどのような点を確認する?
知的障害による障害年金では、知的機能の障害によって日常生活にどのような支障が生じているかが重要です。
精神の障害用診断書では、食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会性などの項目について、日常生活能力を評価します。
知的障害のある方は、身の回りのことをある程度行えていても、複雑な判断や複数の手順が必要なことについては、援助を必要とする場合があります。
例えば、決まった手順では行動できても予定の変更に対応しにくい、契約や行政手続きの内容を十分に理解できない、困ったときに自分から適切に相談できない、といった事情があります。
こうした困難は、短い会話や一部の行動だけでは分かりにくいこともあります。そのため、生活のさまざまな場面で何が難しく、どの程度の援助を必要としているかを確認することが大切です。
できることと、援助なしで続けられることは異なります
日常生活能力を考える際には、ある行動ができるかどうかだけでなく、それを適切に、継続して行えるかどうかも重要です。
例えば、近所のお店で買い物をして代金を支払うことはできても、毎月の生活費を計画的に管理し、必要な支出とそうでない支出を判断することが難しい場合があります。
また、簡単な調理や洗濯などはできても、食事の準備から後片付けまでを一人で継続したり、掃除や整理整頓を計画的に進めたりすることが難しい場合もあります。
さらに、日常の会話はできていても、複数の指示を理解して行動することや、複雑な説明の内容を覚えておくことが難しい場合があります。
一つひとつの行動ができることと、日常生活全体を自立して維持できることは、必ずしも同じではありません。 決まった環境だけでなく、予定や状況が変わったときの対応も含めて確認する必要があります。
ご家族様等の援助によって生活が成り立っている場合もあります
知的障害のある方の中には、ご家族様や支援者の方から日常的に援助を受けている方がいらっしゃいます。
例えば、食事の準備や家事、金銭管理を主にご家族様が担っていたり、病院の予約や行政手続きなどを代わりに行っていたりする場合があります。契約内容の確認や外出時の判断を補うため、付き添いや助言を必要とすることもあります。
安全面では、危険な状況を適切に判断することが難しい、知らない人に個人情報を伝えてしまう、予期しない出来事に対応できないといった事情から、見守りが必要になる場合もあります。
こうした援助が日常的に行われていると、ご本人様もご家族様も、それを特別な支援とは意識していないことがあります。しかし、ご家族様や支援者の援助があることで生活が成り立っている場合には、その援助の内容と必要性が重要な判断材料となります。
グループホームなどの福祉サービスを利用している場合も、現在の生活が安定しているかどうかだけでなく、どのような支援を受けているかを確認する必要があります。
精神の障害用診断書では、日常生活能力について、適切な援助や福祉サービスがない単身生活を想定して評価する考え方が示されています。そのため、援助がなければどのようなことが難しいのかを整理することが大切です。
参考:日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
参考:日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html
働いている場合は、どう考える?
知的障害のある方の中には、一般企業で働いている方や、障害者雇用で就労している方、就労継続支援A型・B型などを利用している方もいらっしゃいます。
障害年金は、働いているという理由だけで受給対象から外れる制度ではありません。ただし、就労状況は障害の程度を判断するうえで重要な要素となります。
知的障害の認定基準でも、就労していることだけで日常生活能力が向上したと判断するのではなく、仕事の種類や内容、職場で受けている援助、他の従業員との意思疎通の状況などを確認することとされています。
勤務時間や収入、雇用形態だけでなく、実際にどのような仕事を行い、どの程度の援助や配慮を受けながら働いているかを確認する必要があります。
働いていることと、援助なしで働けることは異なります
当事務所でご相談を受けた方の中には、特別支援学校を卒業後、障害者雇用で約20年間働き続けていた方がいらっしゃいました。
長年にわたり就労を継続していましたが、担当する業務は比較的単純な作業が中心で、職場では指示の理解や新しい業務への対応、対人関係などに困難がありました。日常生活でも家事や金銭管理、社会的な手続きなどに援助を必要としていました。
この方は、それまで知的障害について医療機関を受診したことがありませんでしたが、福祉事務所の方からのお声がけをきっかけに障害年金の請求を検討することになりました。
その後、初めて医療機関を受診して診断書を準備し、請求を進めた結果、障害年金の認定に至っています。
このように、長期間働いている場合も、仕事内容や職場での援助、日常生活の実態を確認することが重要です。ただし、一つの認定事例から、長年働いている方が広く障害年金の対象になると一般化することはできません。
通常の勤務を長期間安定して継続している場合には、その就労実態も認定上の重要な判断材料となります。また、職場で何らかの援助を受けているだけで、2級に該当するわけでもありません。
就労の有無だけで一律に判断せず、実際の働き方と日常生活能力の両方を踏まえて、個別に検討することが大切です。
障害年金と就労の関係については、「働いていても障害年金はもらえる?」でも詳しく解説しています。
知的障害の初診日は、いつになる?
障害年金では、初診日がいつになるかによって、対象となる年金制度や請求方法などが異なります。通常は、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日です。
しかし、生まれながらの知的障害については、原則として出生日を初診日として取り扱います。
そのため、幼少期に医療機関を受診していなかった場合や、療育手帳を取得した時期が遅かった場合でも、最初の受診日や手帳の取得日を初診日とするわけではありません。
また、生来性の知的障害に限り、原則として受診状況等証明書などによる初診日の証明も必要ありません。これは、知的障害を伴わない発達障害などとは異なる取扱いです。
ただし、高熱や頭部外傷など、生まれながらではない原因によって知的機能に障害が生じた場合には、初診日の考え方が異なります。原因や経過を確認することが必要です。
参考:日本年金機構「かけはし第59号」(5ページ・生来性の知的障害の初診日)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/59.files/59.pdf#page=5
大人になってから初めて診断された場合
知的障害は、幼少期から診断されている方ばかりではありません。子どもの頃から学習や日常生活上の困難があったものの、医療機関で診断を受けないまま成人し、大人になって初めて知的障害が分かる場合もあります。
例えば、学校卒業後に就職したものの、仕事の指示の理解や業務の習得に困難があり、医療機関で知能検査などを受けた結果、知的障害と診断されることがあります。
このような場合でも、生まれながらの知的障害であれば、初診日は原則として出生日です。成人後に初めて受診した日から1年6か月経過するのを待つ必要はありません。
前の章でご紹介した、約20年間働いた後に初めて医療機関を受診された方も、初回受診から1年6か月が経過する前に障害年金を請求し、認定に至っています。
現在の障害状態が認定基準に該当している場合には、必要な診断書などを準備し、障害基礎年金の請求を検討できます。
一方、成人後に初めて医療機関を受診した方については、20歳頃に受診していないため、過去に遡る請求に必要な当時の診断書を取得できないことが一般的です。 生来性の知的障害で20歳時点が基準になることと、20歳時点からの年金を実際に受給できることは、分けて考える必要があります。
このような場合は、遡及請求の可否を慎重に確認しつつ、現在の障害状態による事後重症請求を中心に検討することが多くなります。
うつ病・発達障害など、他の精神疾患を併存している場合
知的障害のある方が、うつ病や自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)などを併せて診断されている場合があります。
例えば、知的障害による理解力や判断力の問題に加えて、うつ病による意欲や活動性の低下などが生じ、以前よりも日常生活上の困難が大きくなる場合があります。ASDなどを併存している場合には、対人関係や環境の変化への対応に、さらに困難が生じることもあります。
障害年金の認定基準では、知的障害と他の認定対象となる精神疾患が併存する場合、それぞれの障害等級を単純に足し合わせるのではなく、諸症状を総合的に判断するとされています。
知的障害による困難だけでなく、併存する精神疾患の症状が日常生活にどのような影響を及ぼしているかについても確認することが重要です。
障害の程度と初診日の取扱いは分けて考えます
複数の精神疾患を併存している場合、日常生活における障害の程度をどのように評価するかという問題と、初診日をどのように取り扱うかという問題を分けて考える必要があります。
例えば、生まれながらの知的障害があり、その後、成人してからうつ病や統合失調症などを発症した場合には、前後の傷病を同一のものとして扱うか、それぞれ別の傷病として扱うかが問題となることがあります。
また、知的障害と発達障害を併せて診断されている場合にも、それぞれの診断内容や症状の経過を踏まえた確認が必要です。
生来性の知的障害の初診日が出生日となることと、その後に発症した他の精神疾患についても同じ初診日を用いるかどうかは、別の問題です。
この判断によって、対象となる年金制度や請求方法が異なる場合もあります。診断名だけでなく、これまでの受診歴や症状の経過などを確認し、個別に検討することが大切です。
20歳時と現在の状態を分けて考え、請求書類を準備します
生まれながらの知的障害では、20歳到達日時点の障害状態が、20歳前傷病による障害基礎年金を20歳から受け取れるかどうかの判断基準となります。
初診日を出生日として取り扱うため、初診日から1年6か月という通常の障害認定日は20歳前に到来しますが、20歳前傷病による障害基礎年金では、20歳到達日が受給権の発生を判断する基準日です。なお、20歳到達日とは、20歳の誕生日の前日を指します。
ただし、20歳到達日が基準になることと、20歳時点からの年金を遡って受給できることは別です。 遡及請求では、原則として、20歳到達日の前後3か月以内を現症日とする障害年金用診断書が必要になります。
例えば、40歳になって初めて医療機関を受診した方は、20歳前後の時期に診療を受けていないため、20年も前のその時期の診断書を用意することは通常できません。このような場合、20歳当時からの年金を遡って受給することは、実務上困難です。
また、現在の障害状態が重いことや、幼少期から知的障害があったことだけで、20歳当時の1級または2級の状態が認められるわけではありません。障害認定日請求のために必要な医証と、現在の状態を示す診断書は区別して考える必要があります。
20歳時点から1年以上経過して認定日請求を行う場合には、原則として、当時の診断書に加えて、請求日以前3か月以内の現症日による診断書も必要です。
認定日請求が認められた場合でも、実際に遡って支給される年金は、時効により原則として過去5年分までです。
一方、20歳当時に等級に該当していなかった場合や、当時の障害状態を確認できず認定日請求が難しい場合には、現在の障害状態に基づく事後重症請求を検討することになります。
事後重症請求では、請求時点の障害状態が1級または2級に該当することが必要となり、原則として請求日の翌月分から支給対象となります。また、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。請求が遅れると受給開始も遅くなるため、請求時期にも注意が必要です。
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
参考:日本年金機構「かけはし第58号」(3ページ・20歳前傷病の診断書の現症日)
20歳頃の診断書を取得できない場合
知的障害では、療育手帳の判定を受けていても、20歳頃に医療機関を受診していなかったという方がいらっしゃいます。また、当時は受診していても、長い年月が経過して診療記録が残っていない場合もあります。
原則として必要な20歳到達日前後3か月以内の現症日による診断書が取得できない場合、障害認定日請求は難しくなります。 まずは、当時の受診歴や診療記録を確認し、必要な時期の診断書を作成できる医療機関があるかを調べます。
その際には、所定の期間の診断書がないということだけでなく、どの時期の診断書や診療記録であれば取得できるかも重要です。
例えば、20歳到達日前後3か月の期間から数日だけ外れた現症日の診断書がある場合と、その頃の受診歴がなく、1年以上離れた時期の診断書や診療記録しかない場合とでは、検討できる内容が異なります。
もっとも、数日しかずれていなくても、所定の期間外の診断書が当然に認定日用として認められるわけではありません。近接した時期の診療経過や知能検査の結果、当時の障害状態を裏付ける資料などを確認し、個別に検討する必要があります。逆に、取得できる記録が1年以上離れた時期のものだけであれば、20歳当時の状態を裏付けることは、より難しくなります。
過去の療育手帳の判定記録、知能検査の結果、学校・福祉関係機関の記録、特別児童扶養手当の受給歴などは、当時の障害状態を確認するための補足資料となる場合があります。しかし、これらの資料だけで、原則必要となる認定日当時の診断書に代えられるわけではありません。
知的障害の程度が非常に重く、20歳頃からの障害状態が客観的な資料によって一貫して裏付けられるような場合には、例外的な取扱いを個別に検討する余地が生じることもあります。ただし、IQの数値だけで例外が認められるものではありません。特に軽度・中度の知的障害では、当時の診断書なしに遡及請求を成立させることは、一般に難しいのが実情です。
そのため、認定日請求が難しい場合には、現在の障害状態が1級または2級に該当するかを確認し、事後重症請求を検討することになります。
普段の生活状況を主治医に伝え、請求書類を準備します
知的障害による障害年金では、主に精神の障害用診断書と、病歴・就労状況等申立書などを準備します。生来性の知的障害では原則として受診状況等証明書は不要ですが、障害状態を確認するための医師の診断書は必要です。
診断書では、知能検査の結果や知的障害の程度だけでなく、日常生活能力や就労状況なども重要な判断材料となります。
知的障害のある方の中には、日常生活で困っていることや、ご家族様から受けている援助の内容を、診察時に十分に説明することが難しい方もいらっしゃいます。
また、診察室では医師の質問に受け答えができていても、実際には金銭管理や社会的な手続き、複雑な判断などについて、継続的な援助を必要としている場合があります。
特に、成人後に初めて医療機関を受診する場合には、医師がご本人様の幼少期からの経過や、普段の生活・就労状況を十分に把握していないことも考えられます。
そのため、日常生活での困難やご家族様・支援者による援助の内容を、具体的に主治医へ伝えることが大切です。ご本人様だけで説明することが難しい場合には、ご家族様等からの情報が医学的な判断の参考となることもあります。
診断書は医師が医学的な判断に基づいて作成するものですが、その判断に必要な生活状況が十分に伝わっていることが重要です。
精神の障害用診断書の評価項目については、「障害年金の精神の診断書とは?」でも説明しています。
病歴・就労状況等申立書では、幼少期から現在までの生活歴、就学・就労状況、日常生活上の困難などを整理します。生来性の知的障害では、特に大きな変化があった場合を中心に、出生から現在までの経過を一つの欄にまとめて記載できる取扱いも設けられています。
そのため、出生から現在までの出来事を細かくすべて列挙するのではなく、学校生活や仕事、生活環境の変化、必要な援助などを事実に基づいて整理することが大切です。
診断書や申立書の内容に不自然な食い違いが生じないよう、生活状況や援助の必要性を確認しながら準備します。申立書については、「障害年金の病歴・就労状況等申立書とは?」もご参照ください。
参考:日本年金機構「かけはし第68号」(2ページ・病歴・就労状況等申立書の記載の簡素化)
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/68.files/68.pdf#page=2
まとめ
知的障害は、障害年金の認定対象となる障害の一つです。生まれながらの知的障害では、原則として出生日が初診日となり、20歳前傷病による障害基礎年金の1級・2級が対象となります。
障害等級は、知能指数(IQ)や療育手帳の判定だけでなく、実際の日常生活能力や援助の必要性、就労状況などを踏まえて判断されます。軽度知的障害の場合や、長年働いている場合も、一律に受給の可否を判断することはできません。
また、成人後に初めて知的障害と診断された場合でも、生来性の知的障害であれば、その受診日から1年6か月待つことなく請求を検討できます。
20歳時点に遡る請求には、原則として20歳到達日前後3か月以内の現症日による診断書が必要です。 当時の診断書を取得できない場合には、近接する時期の医療記録が残っているかなども確認しますが、遡及請求は実務上困難となることが多く、現在の状態による事後重症請求を検討することになります。
さらに、うつ病や発達障害など他の精神疾患を併存している場合には、障害の程度を総合的に評価するとともに、初診日の取扱いにも注意が必要です。
知的障害による障害年金の請求では、診断名やIQだけでなく、実際の生活や仕事にどのような支障があり、どの程度の援助を必要としているかを丁寧に整理することが大切です。
少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
知的障害による障害年金の請求について、受給の可能性やお手続きにお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。