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統合失調症で障害年金はもらえる?認定基準や初診日・申請のポイントを解説

統合失調症は、障害年金の対象となる精神疾患の一つです。

幻聴や妄想などの症状が続いている方だけでなく、治療によってこうした症状が落ち着いていても、意欲や活動性の低下、対人関係の困難などによって、日常生活や仕事に大きな支障が生じている場合があります。

障害年金では、統合失調症という診断名だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。症状の程度や治療経過、日常生活にどのような制限があり、どの程度の援助を必要としているかなどを踏まえて判断されます。

また、統合失調症では、最初からその診断名で治療を受けているとは限りません。不眠や不安、うつ状態などで受診した後に統合失調症と診断される場合もあり、障害年金の「初診日」を慎重に確認する必要があります。

この記事では、統合失調症の障害年金の認定基準、日常生活や就労状況の評価、初診日の考え方、障害認定日請求と事後重症請求、診断書などの準備について解説します。

目次

統合失調症で障害年金を受け取れるのは、どのような場合?

統合失調症は、障害年金の認定基準において、認定対象となる精神疾患として明確に位置づけられています。

障害年金には、国民年金に対応する「障害基礎年金」と、厚生年金に対応する「障害厚生年金」があります。

原則として、初診日が国民年金加入中にある場合は障害基礎年金、厚生年金加入中にある場合は障害厚生年金の対象となります。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が設けられています。

統合失調症について、障害認定基準に示されている各等級の状態を分かりやすく整理すると、次のようになります。

  • 1級:高度の病状や残遺状態があり、日常生活において常時の援助を必要とする状態
  • 2級:病状や残遺状態によって、日常生活が著しい制限を受けている状態
  • 3級:病状や残遺状態によって、労働に制限を受けている状態

これらは認定基準の要点を簡略化したものであり、実際の障害等級は、病状や治療経過、日常生活能力などを総合して判断されます。

同じ統合失調症でも、症状や生活能力には個人差があります。診断を受けていることや入院歴があることだけで、必ず一定の等級に該当するわけではありません。

また、精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、認定基準や審査の仕組みが異なります。

手帳の等級との関係については、「障害者手帳と障害年金の違い」でも解説しています。

障害年金の対象となるかを検討する際には、初診日や年金加入状況、保険料納付要件を確認したうえで、実際の障害状態が認定基準に該当するかを整理していくことになります。

参考:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(第8節・精神の障害)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf

陽性症状・陰性症状と、日常生活への影響

統合失調症には、幻聴や妄想などの「陽性症状」と、意欲や活動性の低下などの「陰性症状」があります。

陽性症状とは、実際には聞こえない声が聞こえる幻聴や、周囲から悪口を言われている、誰かに監視されていると思い込む妄想など、健康なときにはなかった症状が現れるものです。

こうした症状によって、人との関わりや外出が難しくなったり、周囲の状況を適切に判断できなくなったりする場合があります。

一方、陰性症状では、意欲や活動性が低下し、感情表現が乏しくなったり、人との関わりが減少したりすることがあります。

また、考えをまとめることや集中すること、物事を順序立てて進めることが難しくなるなど、認知機能の低下が生活に影響する場合もあります。

障害年金の審査では、こうした症状の有無だけでなく、症状によって日常生活にどのような支障が生じているかが重要です。

幻聴・妄想が落ち着いていても、陰性症状などが続くことがあります

統合失調症では、幻聴や妄想などが目立たなくなった後も、前述の陰性症状などが続く場合があります。

このように、急性期を経過した後にも陰性症状などが中心となって残っている状態は「残遺状態」と呼ばれ、障害年金の認定基準でも重視されています。

例えば、以前より幻聴が軽減していても、一日の多くを自宅で過ごし、食事や入浴、掃除などに自発的に取り組めない場合があります。

また、集中力や判断力が低下し、複数のことを順序立てて行うことや、予定に合わせて行動することが難しくなる場合もあります。

そのため、幻聴や妄想が強い時期の状態だけでなく、普段の生活でどの程度の活動ができているか、どのような援助を必要としているかを確認することが重要です。

統合失調症では、病状が時間の経過とともに変化することもあるため、診察時の一時的な状態だけでなく、継続的な治療経過と日常生活の実態を踏まえる必要があります。

参考:厚生労働省「統合失調症」(こころの病気について知る)

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_03.html

ご家族様等の援助によって生活が成り立っている場合もあります

障害年金では、日常生活能力を判断する際に、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会性などの項目を確認します。

統合失調症では、症状や判断能力の低下などによって、こうした日常生活上の行為に援助が必要となる場合があります。

例えば、食事の準備ができずご家族様に用意してもらっている、入浴や着替えを促されなければ行えない、服薬を忘れるためご家族様が管理している、といった事情が考えられます。

また、金銭管理が難しく生活費を計画的に使えない、幻聴や妄想などの影響で外出や対人関係が困難になる、危険な状況に適切に対応できないといった場合もあります。

ここで重要なのは、実際に生活できているように見えても、その生活がご家族様や支援者の援助によって成り立っている場合があるという点です。

例えば、一人暮らしをしていても、ご家族様が定期的に訪問して食事や掃除を手伝い、通院や服薬を管理している場合には、援助なしで自立した生活ができているとは限りません。

また、ご家族様のほか、訪問看護師や福祉サービスの支援者などが生活を支えている場合もあります。

精神の障害用診断書では、ご家族様等による支援が常態化して生活が安定している場合であっても、単身で支援のない状況を想定して日常生活能力を評価する考え方が示されています。

そのため、現在どのような援助を受けているのか、援助がなければどのようなことが難しいのかを整理することが大切です。

日常生活能力の評価については、「障害年金の精神の診断書とは?日常生活能力や就労状況のポイント」でも詳しく説明しています。

参考:日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」(記載要領)

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html

休職中・働いている場合は、どう考える?

統合失調症によって仕事を続けることが難しくなり、休職や退職に至る方がいる一方で、治療を続けながら働いている方もいます。

障害年金は、働いているという理由だけで受給対象から外れる制度ではありません。

ただし、就労状況は、障害の程度を判断するうえで重要な要素となります。

例えば、一般雇用で働いている場合でも、病状に応じて勤務時間を短縮していたり、担当業務を制限されていたり、頻繁な欠勤や早退があったりする場合には、その実態を確認する必要があります。

また、職場での対人関係や意思疎通に困難があり、周囲の援助や配慮を受けながら就労を継続している場合もあります。

こうした事情については、勤務形態や収入だけでは十分に把握できないことがあります。

働いていることと、安定して就労できていることは分けて確認します

例えば、症状が落ち着いたため復職したものの、その後再び病状が悪化して休職に至った場合には、復職したという事実だけでなく、その後の勤務状況や病状の経過を確認する必要があります。

また、短期間の就労やアルバイトができた場合であっても、症状によって継続が難しかったり、就労時間や業務内容が大きく制限されていたりする場合があります。

障害者雇用や就労継続支援などを利用している場合には、どのような援助や配慮を受けて働いているのかも重要です。

一方、一般雇用で通常の勤務を長期間安定して継続している場合には、特に2級に該当するかどうかについて慎重な検討が必要となります。

障害年金の認定では、就労の有無だけで判断するのではなく、仕事内容、勤務状況、職場での援助や配慮、病状との関係などを総合的に確認します。

実際にどの程度の仕事ができており、それをどのような状況で継続しているのかが重要な判断材料となります。

働いている場合の障害年金の考え方については、「働いていても障害年金はもらえる?」でも解説しています。

参考:日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」等

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html

統合失調症の初診日は、いつになる?

障害年金の初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

統合失調症では、最初からその診断名で治療を受けているとは限りません。

不眠症、うつ病、不安障害などの診断を受けた後に、幻聴や妄想などの症状が現れ、統合失調症と診断される場合もあります。

このような場合、統合失調症と診断が確定した日が、必ずしも障害年金の初診日になるわけではありません。

過去にどのような症状で受診し、その後どのような経過をたどったのかを確認する必要があります。

不眠・不安・抑うつなどで先に受診していた場合

統合失調症では、幻聴や妄想などの特徴的な症状がはっきり現れる前に、不眠、不安、抑うつ、意欲低下などの症状が見られることがあります。

このような、病気の始まりを示す兆候は「前駆症状(ぜんくしょうじょう)」と呼ばれます。

例えば、当初は不眠症として受診していたものの、その後の症状や治療経過から、当時の不眠が統合失調症の前駆症状だったと判断される場合があります。

このような場合には、不眠症として最初に受診した日が、統合失調症の初診日となることがあります。

実際に、平成21年8月31日の社会保険審査会の裁決では、当初は神経性不眠症などが疑われていた方について、すでに統合失調症の前駆症状ないし初期症状があったと判断され、以前の受診日が初診日として認められました。

一方、令和3年4月30日の裁決では、中学生時代に不登校となって精神科を受診していた方について、当時の医療記録やその後の生活経過などを踏まえ、以前の受診日を統合失調症の初診日とする主張は認められませんでした。

このように、過去に精神科を受診していたという事実だけで、すべての受診歴が統合失調症の初診日に結び付くわけではありません。

また、精神科以外の医療機関を受診していた場合でも、その受診が統合失調症の前駆症状などに関係するものと認められれば、初診日の検討対象となることがあります。

重要なのは、当時の受診理由や症状、その後の治療経過から、統合失調症との関係を確認できるかどうかという点です。

そのため、受診状況等証明書や過去の診療録などを確認し、以前の傷病と現在の統合失調症との関係を慎重に整理することになります。

参考:厚生労働省・社会保険審査会「平成21年8月31日裁決(平成21年〈国〉第24号)」

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/04_36.pdf

参考:厚生労働省・社会保険審査会「令和3年4月30日裁決(令和元年〈国〉第1635号)」

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-r02_03/12_05.pdf

発達障害・知的障害と統合失調症が併存する場合

統合失調症の初診日を考えるうえでは、過去に発達障害や知的障害の診断を受けている場合にも注意が必要です。

精神疾患では、時間の経過によって診断名が変わることがありますが、診断名が変わったからといって、必ず別の傷病として扱われるわけではありません。

一方、発達障害や知的障害と統合失調症が併存している場合には、前後の傷病を同一のものとして扱うか、それぞれ別の傷病として扱うかが問題となることがあります。

平成23年7月13日付の情報提供資料「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い」(給付情2011-121)では、先に発達障害や知的障害があり、後から統合失調症を発症した場合には、原則として別疾病として扱うという考え方が示されています。

ただし、統合失調症とされた症状が、前発の発達障害や知的障害の病態として現れている場合には、同一疾病として扱う余地も示されています。

したがって、以前に発達障害などの診断を受けていたからといって、その初診日が統合失調症の初診日になるとは限らず、後から統合失調症と診断されたことだけで新たな初診日になるとも限りません。

診断名の前後関係だけでなく、実際の病状や診療経過を踏まえて、同一傷病か別傷病かを検討する必要があります。

なお、上記の平成23年の取扱いは判断の目安であり、個別の初診日が機械的に決まるものではありません。

初診日の基本的な考え方や証明方法については、「障害年金の初診日はいつ?証明できないときの確認方法」でも詳しく解説しています。

障害認定日頃と現在の病状、請求時期を分けて考えます

障害年金の障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。なお、一定の条件でそれより前に障害認定日となる場合もあります。

障害認定日に障害等級に該当する状態であった場合には、障害認定日による請求を検討できます。

一方、障害認定日には等級に該当しなかったものの、その後病状が悪化して等級に該当するようになった場合には、事後重症による請求を検討することになります。

統合失調症では、病状が時間の経過とともに変化することがあります。

例えば、障害認定日頃には治療を受けながら学校生活や仕事を続けていたものの、その後幻聴や妄想などが強まり、入院や休職に至る場合があります。

反対に、障害認定日頃には重い症状があり、日常生活に大きな制限を受けていたものの、その後の治療によって病状が変化している場合もあります。

このような場合には、現在の状態だけで過去の障害状態を判断するのではなく、障害認定日頃と現在の病状・生活状況を分けて確認する必要があります。

また、統合失調症と診断される前に、うつ病や不安障害などの診断名で治療を受けていた場合には、初診日からの傷病の継続性や、障害認定日頃の状態をどのような医療記録で確認できるかが重要となります。

認定日請求では、原則として障害認定日以後3か月以内の現症日による診断書が必要となり、当時の診療記録が残っているかどうかも確認することになります。

障害認定日から1年以上経過して請求する場合には、原則として、当時の診断書に加えて、請求日前3か月以内の現症日による診断書も必要です。

また、事後重症請求では、原則として請求が受け付けられた月の翌月分から支給対象となります。請求期限は原則として65歳の誕生日の前々日までとなるため、請求時期にも注意が必要です。

認定日請求や遡及請求については、「障害年金は過去にさかのぼって受給できる?遡及請求の仕組み」でも説明しています。

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

参考:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」(請求時に必要な書類)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html

20歳前から受診していた場合

統合失調症では、10代の頃から症状が現れ、精神科などを受診している場合もあります。

初診日が20歳前の年金制度に加入していない期間にある場合には、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となることがあります。この場合、保険料納付要件は問われません。

障害認定日が20歳到達日より前にある場合には、20歳到達日の障害状態を確認します。障害認定日が20歳到達日以後にある場合には、その障害認定日の状態を確認します。

そのため、学生時代から治療を受けている場合には、20歳到達日またはそれ以後の障害認定日頃の病状や生活状況を確認することが重要です。

また、20歳前傷病による障害基礎年金では、認定日請求に使用する診断書について、20歳到達日またはそれ以後の障害認定日を中心とした前後3か月以内の現症日によるものが原則となります。

ただし、20歳前に症状が現れていたというだけで、20歳前傷病になるわけではありません。実際に医師の診療を受けた日や、その当時の年金加入状況を確認する必要があります。

詳しくは、「20歳前傷病の障害年金とは?初診日・認定日・遡及請求・所得制限を解説」をご参照ください。

参考:日本年金機構「かけはし 第84号」(診断書の現症日の取扱い・資料の掲載ページ)

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/84.html

日頃の診療で生活状況を伝え、請求書類を準備します

統合失調症で障害年金を請求する際には、主に初診日を確認するための受診状況等証明書、障害状態を確認するための診断書、発病から現在までの経過を整理する病歴・就労状況等申立書などを準備します。

受診状況等証明書では、初めて受診した医療機関や受診時の症状、診療経過などを確認します。

特に、統合失調症と診断される以前に別の診断名で受診していた場合には、その受診歴を含めて初診日の取扱いを検討することが重要です。

一方、診断書では、対象となる時点の病状や治療状況だけでなく、日常生活能力や就労状況なども審査上の重要な判断材料となります。

統合失調症では、幻聴や妄想などの症状があっても、ご本人様がその内容や日常生活への影響を診察時に十分に説明できない場合があります。

また、診察時には比較的落ち着いて受け答えができていても、普段の生活ではご家族様や支援者による継続的な援助を必要としている場合があります。

こうした生活の実態が主治医に十分に伝わっていない場合には、日頃の診療の中で具体的な状況を共有することが大切です。

ご本人様だけで説明することが難しい場合には、ご家族様や日常生活を支えている方からの情報が、主治医の診断や評価の参考となることもあります。

また、訪問看護や福祉サービスなどを利用している場合には、どのような支援を受けているかも重要な情報となります。

診断書は医師が医学的な判断に基づいて作成するものですが、その判断に必要な日常生活の情報が十分に伝わっていることが重要です。

病歴・就労状況等申立書では、発病から現在までの症状や通院歴、入院歴、就学・就労状況、日常生活上の困難などを整理します。

統合失調症の場合には、当初の診断名と現在の診断名が異なることもあるため、受診状況等証明書や診断書に記載された治療経過との整合性にも注意が必要です。

また、病状によって学校生活や仕事に支障が生じた時期、休学・休職・退職に至った事情、ご家族様等の援助を受けるようになった経緯なども、請求時の重要な情報となります。

医療記録と実際の生活状況を照らし合わせながら、病状の経過や日常生活への影響を、事実に基づいて整理することが大切です。

申立書については、「障害年金の病歴・就労状況等申立書とは?書き方・作成のポイント」でも詳しく解説しています。

まとめ

統合失調症は、障害年金の認定対象となる精神疾患です。

障害の程度は、幻聴や妄想などの陽性症状だけでなく、意欲や活動性の低下などの陰性症状や残遺状態、日常生活能力、ご家族様等による援助の必要性、就労状況などを踏まえて判断されます。

また、統合失調症と診断される以前に、不眠症やうつ病、不安障害などで受診していた場合には、その受診が統合失調症の初診日に関係することがあります。

発達障害や知的障害などの診断歴がある場合には、前後の傷病を同一のものとして扱うかどうかも、慎重な確認が必要です。

障害認定日頃と現在で病状が異なる場合には、それぞれの時点の障害状態を分けて整理し、認定日請求と事後重症請求のどちらを検討できるかを確認します。

統合失調症による障害年金の請求では、初診日からの治療経過と、実際の日常生活・就労にどのような支障が生じているかを、医療記録や生活状況に基づいて整理することが重要です。


少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

統合失調症による障害年金の請求について、受給の可能性やお手続きにお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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