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がんで障害年金はもらえる?認定基準と治療中の申請ポイント

はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。

がんや、その治療によって身体の機能に障害が残った場合や、全身状態が悪化して日常生活・仕事に一定以上の制限が生じている場合には、障害年金の対象になる可能性があります。

例えば、大腸がんの手術によって人工肛門(ストーマ)を造設した場合と、がんの進行や抗がん剤治療などによって著しく衰弱している場合とでは、障害年金で確認するポイントが異なります。

また、障害等級によって対象となる年金が異なるため、原因となったがんの初診日や、その当時の年金加入状況も重要です。

この記事では、がんによる局所的な機能障害と全身状態による障害の違い、認定基準、初診日や申請時期、働いている場合の考え方などについて、実務の視点から解説します。

がんの障害年金は、ステージだけでは決まりません

日本年金機構の障害認定基準には、「悪性新生物による障害」という項目が設けられています。

がんによる障害年金を検討する際には、まず、がんそのものや手術によって身体の一部に機能障害が生じているのか、がんの進行や治療によって全身状態に大きな支障が生じているのかを整理することが重要です。

例えば、大腸がんの手術によって人工肛門(ストーマ)を造設した場合には、人工肛門に関する認定基準があります。また、喉頭がんによって喉頭全摘出を受けた場合には、音声・言語機能の障害が問題となることがあります。

一方、がんそのものの進行や、抗がん剤・放射線治療などの影響により、全身の衰弱が強く現れる場合もあります。

強い倦怠感や疼痛、食事摂取の困難、著しい体重減少などが続き、日中の多くを横になって過ごしている方や、移動や身の回りのことに援助が必要となる方もいらっしゃいます。

このような場合には、検査結果や転移の有無、治療経過などに加え、具体的な日常生活の状況が重要になります。

なお、局所的な機能障害と全身衰弱は、必ずしも別々に判断されるわけではありません。

例えば、人工肛門を造設している方についても、がんの進行によって全身状態が著しく悪化している場合には、その状況を含めて総合的に判断されます。

そのため、「ステージが進んでいれば必ず受給できる」「早期のがんなら対象にならない」と一律には判断できません。

また、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液のがんでは、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準も関係します。

がんの種類や実際に生じている障害によって、確認すべき認定基準が異なる場合があります。

参考:日本年金機構「障害認定基準 第16節/悪性新生物による障害」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-16.pdf

参考:日本年金機構「障害認定基準 第14節/血液・造血器疾患による障害」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-14.pdf

がんによる障害の程度と、対象となる年金

障害年金の等級は、障害の内容や程度によって判断されます。

大まかな考え方として、1級は他人の援助を受けなければ身の回りのことをほとんど行えない程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は労働に制限がある程度です。

例えば、大腸がんの手術によって人工肛門(ストーマ)を造設した場合には、原則として3級に認定する基準が設けられています。

ただし、人工肛門に加えて尿路変更術を受けた場合や、完全排尿障害を伴う場合などには2級の基準があり、全身状態や病状によっては、さらに上位の等級に認定されることもあります。

一方、がんの進行や治療による全身衰弱については、日常生活や労働への制限の程度などを総合的に判断します。

悪性新生物の認定基準には、日中の活動状況や援助の必要性を示す「一般状態区分表」が設けられています。

例えば、身の回りのことにしばしば援助が必要で、日中の半分以上を横になって過ごし、自力での外出がほぼできない状態は、2級の認定例の一つです。

さらに、身の回りのことがほとんどできず、常に介助を必要とする状態などは、1級の認定例として示されています。

ただし、日中の半分以上を横になって過ごすことが2級の必須条件というわけではありません。軽労働ができず、日中の半分以上を起きて過ごしている状態も2級の認定例に含まれています。実際の等級は、検査結果や治療経過、具体的な日常生活の状況などを踏まえて総合的に判断されます。

このように、がんによる障害年金では、どのような障害が生じているのかを整理し、それぞれの状態に応じた認定基準を確認することが大切です。

さらに、重要なのが初診日当時の年金加入状況です。

障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級が対象となります。

例えば、人工肛門の造設によって3級に相当する状態となっても、3級の障害厚生年金を受給するには、原則として、そのがんの初診日に厚生年金に加入していたことが必要です。

手術を受けた時点や現在の勤務先で厚生年金に加入していても、それだけで障害厚生年金の対象となるわけではありません。

一方、初診日当時に国民年金に加入していた場合でも、全身状態などを含めて2級以上に該当すれば、障害基礎年金の対象となる可能性があります。

また、保険料納付要件についても、初診日の前日時点で確認する必要があります。

つまり、がんによってどのような障害が生じているかと同時に、その原因となったがんの初診日がいつなのかを確認することが重要です。

参考:日本年金機構「障害認定基準 第18節/その他の疾患による障害」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-18.pdf

参考:日本年金機構「障害年金」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

初診日と申請時期は、治療の開始日とは分けて考えます

初診日は、がんと確定診断された日とは限りません

障害年金の初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師等の診療を受けた日です。

がんと確定診断された日や、手術・抗がん剤治療を始めた日が、そのまま初診日になるとは限りません。

例えば、腹痛や血便などで最初に近隣のクリニックを受診し、その後、紹介先の病院で大腸がんと診断された場合です。

このような場合、最初に症状について診療を受けたクリニックの受診日が、障害年金の初診日となることがあります。

また、がんが転移した場合でも、原則として転移が判明した日を新たな初診日とするわけではありません。

例えば、大腸がんと診断されて治療を受け、その数年後に肝臓や肺への転移が確認された場合です。

転移したがんが元の大腸がんと同一の傷病であることが確認できれば、原発がんとの間に相当因果関係があるものとして取り扱われます。

そのため、障害年金の初診日は、原則として、最初に大腸がんについて医療機関を受診した日まで遡って確認することになります。

再発した場合も、原則として元のがんの初診日から考えます。ただし、別の原発がんである場合や、過去の治療経過などによって例外的な検討が必要となる場合もあります。

転移先の病院を初めて受診した日や、再発・転移が判明した日を、そのまま新しい初診日と考えないことが大切です。

初診日は、どの年金制度が対象となるか、保険料納付要件を満たしているか、いつが障害認定日となるかにも関わります。

また、転移や再発によって現在の障害状態が重くなっていても、過去の障害認定日当時には、まだ障害等級に該当していなかった場合もあります。

現在の状態と過去の障害認定日当時の状態は、分けて考える必要があります。

参考:日本年金機構「初診日」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/syosinbi.html

詳しくは、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」もご参照ください。

治療が終わるまで待つ必要はありません

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

抗がん剤や放射線治療などが続いていても、この時点で必要な障害状態に該当する場合には、障害年金の請求を検討できます。

また、がんの治療に伴って人工肛門を造設した場合や、喉頭全摘出を受けた場合などには、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日となる取扱いがあります。

具体的には、人工肛門を造設した場合には造設日から6か月を経過した日、喉頭全摘出の場合には全摘出した日が、初診日から1年6か月以内であれば障害認定日となります。

手術を受けた場合には、その内容や時期を確認することも重要です。

参考:日本年金機構「障害認定日」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/ninteibi.html

一方、障害認定日には障害の程度が軽く、その後、がんの進行や転移、治療の影響などによって障害等級に該当する状態となった場合には、「事後重症による請求」を検討します。

例えば、初診日から1年6か月を経過した頃には日常生活を送れていたものの、その後の転移や病状悪化によって、長時間の臥床や家族の援助が必要となった場合です。

このような場合、現在の障害状態が重いからといって、過去の障害認定日にも同じ状態にあったことにはなりません。

がんでは、比較的短期間で病状が大きく変化することもあるため、障害認定日当時の状態と現在の状態を区別し、請求方法を検討することが重要です。

また、事後重症請求では、原則として請求日の翌月分から年金が支給されます。請求が遅れると、その分だけ受給開始時期も遅れることになります。

事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。

がんの進行によって体調が急速に悪化する場合には、書類の準備や医療機関とのやり取りが難しくなることもあります。

そのため、治療が一区切りつくまで待つのではなく、現在の障害状態と請求方法を確認し、早い段階から手続きを検討することが大切です。

参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

なお、休職中に傷病手当金を受給している方は、障害年金との支給調整についても確認する必要があります。

詳しくは、「傷病手当金と障害年金は両方もらえる?支給調整・返還・請求時期を解説」をご参照ください。

働いている場合は、勤務と自宅での生活の両方を確認します

仕事を続けているからという理由だけで、障害年金を受けられないと決まるわけではありません。

特に、人工肛門の造設など、具体的な障害状態について認定基準が設けられている場合には、働いていることだけを理由に対象外となるわけではありません。

一方、がんによる全身状態の悪化については、通常どおり安定して働けているかどうかも、障害の程度を判断するうえで重要な事情です。

弊所でも、がんのご相談では、現在の治療状況とあわせて、仕事内容、勤務時間、欠勤や職場での配慮、自宅での生活への支障を確認しています。

例えば、「勤務しています」という説明だけでは、従来と同じ業務を行っているのか、短時間勤務や業務の軽減によって続けられているのかが分かりません。

勤務日数や勤務時間、欠勤・早退の頻度、職場で受けている配慮などを整理することで、仕事への影響が伝わりやすくなります。

また、勤務中の様子だけでなく、帰宅後や休日をどのように過ごしているかも大切です。

仕事を終えた後は強い疲労によって横になって過ごし、食事の準備や洗濯などを家族に任せている場合には、その状況も確認します。

「家事ができない」とまとめるよりも、何を自分で行い、何を家族に代わってもらっているのかを分けておくと、生活全体の状態を説明しやすくなります。

ただし、家族の援助や勤務上の配慮があれば、必ず障害年金が認定されるということではありません。

働いているかどうかだけでなく、どのような負担や援助のもとで勤務を続けているのか、日常生活にどの程度の制限が生じているのかを確認することが重要です。

診断書には、対象となる時期の治療と生活状況を伝えます

がんによる全身状態などを確認する際には、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を用います。

人工肛門の造設による障害も、この様式で確認することになります。

ただし、がんによって生じた障害の部位や症状によっては、別の様式や複数の診断書を検討する場合があります。

そのため、診断書の作成を依頼する前に、どのような障害について請求するのか、使用する診断書の様式と、いつの状態を記載してもらう必要があるかを整理することが大切です。

例えば、人工肛門を造設している場合には、造設日や現在の状態などを確認します。

一方、がんの進行や治療による全身状態の悪化については、検査結果や治療経過に加え、具体的な日常生活の状況や労働能力などを確認する必要があります。

特に、進行がんで著しい全身衰弱が生じている場合には、食事や栄養状態、移動能力、日中の臥床時間、援助の必要性などが重要になります。

例えば、がんの進行に伴って腹水や浮腫が生じている場合には、体重の数字だけでは栄養状態や衰弱の程度が分かりにくいこともあります。

体重が大きく減少した後、腹水や浮腫によって体重が増えているように見えても、実際には筋力や栄養状態が著しく低下している場合があります。

このような場合には、体重だけでなく、食事摂取の状況、検査結果、筋力や活動能力の低下などを含めて、全身状態を確認することが重要です。

また、一般状態区分表についても、単に区分を選ぶだけではなく、日中の臥床時間や自力での移動、身の回りのことへの援助の必要性など、実際の生活状況を踏まえて評価されます。

参考:日本年金機構「血液・造血器・その他の障害用の診断書を提出するとき」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-16.html

複数の医療機関で治療を受けている場合には、必要な時期の病状や治療経過を把握している医師に、診断書を作成していただけるか確認することも大切です。

特に、障害認定日頃と現在とでは、症状や治療内容が大きく異なることがあります。

例えば、障害認定日当時にはまだ全身状態が比較的保たれていたものの、その後の転移や病状悪化によって、食事摂取や移動が困難となった場合です。

現在の障害状態が重くても、そのことだけで過去の障害認定日にも同じ等級に該当していたとは判断できません。

障害認定日請求を検討する際には、当時の診療記録などに基づいて、その時期の障害状態を記載した診断書を作成していただけるか確認する必要があります。

参考:日本年金機構「記載要領(血液・造血器・その他の障害用)」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-16.files/0000006838.pdf

なお、主治医に生活状況を伝えるためのメモは、ご本人様やご家族様が実際の困りごとや援助の状況を整理しておくと役立ちます。

治療の前後で体調に波がある場合には、「治療後に何日ほど休むことが多いか」「次の治療までにも残っている支障は何か」など、具体的な経過を確認するとよいでしょう。

このような資料は、診察だけでは伝わりにくい事実を補い、医師に医学的な判断をしていただくためのものです。

診断書の種類や依頼時の注意点については、「障害年金の診断書とは?種類や注意点を解説」でも解説しています。

まとめ

がんによる障害年金では、まず、手術などによって生じた局所的な機能障害を中心に考えるのか、がんの進行や治療による全身状態への影響を中心に考えるのかを整理することが重要です。

例えば、大腸がんによる人工肛門の造設には原則3級の認定基準があります。一方、著しい全身衰弱などについては、日常生活や労働への制限などを総合的に判断します。

また、3級は障害厚生年金にのみ設けられているため、初診日当時の年金加入状況が重要です。

がんが転移・再発した場合でも、原則として原因となった元のがんの初診日まで遡って確認する必要があります。

さらに、がんは病状が比較的短期間で大きく変化することもあるため、障害認定日当時の状態と現在の状態を分け、請求時期を検討することが大切です。

がんの種類やステージだけで判断せず、実際の障害状態と初診日からの治療経過を整理したうえで、適切な請求方法を検討することが重要です。


少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

がんで障害年金を受けられるか、治療中にどのように準備を進めればよいかなど、お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

受診歴や生活状況について、まずは分かる範囲でお聞かせください。

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