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障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント

はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。

障害年金の初診日は、現在の病名が診断された日とは限りません。

初診日は、請求する年金制度や保険料の納付要件、障害認定日の確認にも関わる重要な日です。

この記事では、初診日の考え方や受診歴との関係、初診日の証明が難しい場合について解説します。

障害年金の初診日や受診歴についてお困りの方、障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談

障害年金における「初診日」とは

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同じ病気やけがで複数の医療機関を受診している場合には、原則として、一番初めに診療を受けた日が初診日となります。

障害年金では、この初診日をもとに、どの年金制度で請求することになるのか、保険料の納付要件を満たしているのか、障害認定日がいつになるのかなどを確認します。

そのため、初診日は障害年金の請求において非常に重要なポイントです。

参考:日本年金機構「初診日」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/syosinbi.html

現在の病名が診断された日とは限りません

ご相談の中では、「現在の病名を診断されたのは○年頃です」といった形で、受診時期を思い出される方も多くいらっしゃいます。

しかし、現在の病名が初めて診断された日が、そのまま初診日になるとは限りません。

最初の受診時には病名が確定していなかったり、現在とは異なる病名で治療を受けていたりすることもあります。

その場合でも、その後の傷病と同一のものと判断されれば、以前の受診日が初診日となることがあります。

また、前に治療していた傷病と、現在障害年金を請求する傷病との間に相当因果関係があると判断される場合には、前の傷病の初診日が問題となることもあります。

診療科だけで初診日が決まるわけではありません

初診日を確認するときには、受診した診療科や現在の病名だけで判断するのではなく、どのような症状で、いつ、どの医療機関を受診したのかを確認することが大切です。

たとえば、現在うつ病と診断されている場合でも、以前に別の診断名で精神科や心療内科などを受診しており、その受診が現在の傷病と一連のものと判断されれば、その時点が初診日となることがあります。

人工関節の置換術を受けた場合についても、人工関節を入れた日が初診日になるわけではありません。人工関節を必要とする原因となった病気やけがについて、最初に診療を受けた日を確認していくことになります。

生まれながらの知的障害の場合

生まれながらの知的障害の場合には、初診日は出生日として取り扱われます。

この場合には、受診状況等証明書などによる初診日の証明は必要ありません。

一方で、高熱や頭部外傷などが原因となって後天的に知的障害となった場合は取扱いが異なります。また、知的障害を伴わない発達障害については、その症状について初めて診療を受けた日を確認することになります。

20歳前に初診日がある場合の障害年金については、「20歳前傷病の障害年金とは?」で詳しく解説しています。

初診日を確認するときは受診歴の整理が大切です

初診日が比較的分かりやすいケースもあります。

たとえば、脳梗塞を発症して初めて救急搬送され、その日まで同じ傷病について医療機関を受診していなかった場合には、その救急搬送された日が初診日となることが考えられます。

一方で、それ以前に治療していた傷病がある場合には、その傷病と今回の傷病との関係を確認する必要が生じることもあります。

このように、初診日は病名だけから一律に判断できるものではありません。

まずは、いつ頃から、どのような症状で、どの医療機関を受診してきたのかを時系列に整理することが大切です。

受診歴の整理については、「障害年金の相談前に受診歴を整理する方法」でも詳しく解説しています。

初診日を証明できない・カルテがないときは

初診から長い年月が経過していると、当時のカルテがすでに廃棄されていたり、初診の医療機関そのものが廃院していたりすることがあります。

その場合でも、初診の医療機関で証明できないという理由だけで、直ちに障害年金を請求できなくなるわけではありません。残っている医療記録や資料を確認しながら、初診日をどのように確認できるか検討していきます。

まずは後に受診した医療機関まで順番に確認します

まずは、初診の医療機関で受診状況等証明書を作成できるか確認します。

カルテが残っていない、廃院しているなどの理由で証明書を取得できない場合には、次に受診した医療機関を確認します。2番目の医療機関で十分な記録が確認できなければ、3番目以降の医療機関まで順番に確認することもあります。

診療情報提供書(紹介状)が残っていたり、後に受診した医療機関のカルテに以前の受診歴が記載されていたりすれば、初診日の重要な手掛かりになります。

受診日だけを確認できる証明書など、限られた内容の証明を取得できた場合には、その資料も残したうえで、後に受診した医療機関のカルテに基づく受診状況等証明書などを併せて準備することがあります。

後の医療機関を確認するのは、そこでの受診日を初診日に置き換えるためではなく、それ以前の受診歴を確認できる記録を探すためです。

医療機関以外の資料も手掛かりになります

初診日の確認では、医療機関の証明を最優先に考えますが、それ以外の資料が重要な手掛かりになることもあります。

見落としやすいものの一つが、薬局の調剤記録です。記録が残っていれば、調剤日や薬剤名のほか、処方元の医療機関名や医師名を確認できる場合があります。こうした情報から、受診していた医療機関や時期をたどることもあります。

そのほか、次のような資料を確認することもあります。

  • 診察券、お薬手帳、紹介状など
  • 健康保険の給付記録やレセプト
  • 勤務先へ提出した休職用の診断書
  • 傷病手当金の申請書類や給付記録
  • 事業所や学校などの健康診断の記録

また、正式な証明資料そのものではなくても、ご本人様の記憶を整理するために、当時のメールやアプリの履歴、スマートフォン等に残っている写真などから、受診時期や医療機関をたどることもあります。

証明書を添付できない場合の申立書について

初診の医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出が必要となることがあります。

この申立書は、受診状況等証明書を添付できない事情を申し立てるための書類です。この申立書を提出すれば、それだけで初診日が証明できるというものではありません。

実際には、後に受診した医療機関の記録や、当時の受診状況を確認できる資料などをどのようにそろえるかが重要になります。

第三者証明を検討することもあります

医療機関の記録やその他の資料だけでは初診日の確認が難しい場合には、第三者証明を検討することもあります。

初診日頃に受診した医療機関の担当医師や看護師などが、当時の受診状況を直接把握していた場合には、1名の医療従事者による第三者証明を用いて初診日を確認する方法が、日本年金機構から示されています。

もっとも、長い年月が経過した後に当時の医師等へ連絡がつき、第三者証明まで作成していただけるケースは、実務上それほど多くありません。弊所でも、当時の主治医へ直接連絡を取り、証明に応じていただいたことはありますが、一般的には容易ではありません。

そのため、医療機関に残る記録やその他の客観的な資料を確認するとともに、当時の勤務先の上司や、学生であった場合には当時の教師など、初診日頃の受診状況を具体的に知る方からの証明を検討することもあります。

日本年金機構の案内では、医療従事者以外の第三者証明を用いる方法については、2名の第三者による証明が示されています。初診日の時期や当時の年金加入状況によっては、あわせて客観的な参考資料も必要になります。

ただし、第三者証明は、単に人数をそろえればよいというものではありません。その方が、いつ、どのような経緯で受診の事実を知ったのか、当時の状況をどこまで具体的に説明できるのかが重要です。

実務上、初診日頃の受診状況を具体的に知る重要な方が1名しかいない場合に、「2名そろわないから」という理由だけで、その方の証明を取得しないということはありません。一方で、人数をそろえるためだけに、当時の状況を十分に知らない方へ証明を依頼することも現実的ではありません。

どのような第三者証明を準備するかについては、その他の医療記録や参考資料も含め、全体として初診日をどのように確認・整理していくかを考える必要があります。

なお、請求される方の三親等内の親族は第三者証明を行うことができません。また、20歳前に初診日がある場合と20歳以降に初診日がある場合などでは、必要となる証明や参考資料の組み合わせが異なります。

弊所では、それぞれの資料で何が確認できるかを整理し、その方の受診歴に応じて必要な証明方法を検討しています。

参考:日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない申立書」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012240LLUrWQRKWy.pdf

参考:日本年金機構「障害年金の初診日証明書類のご案内(初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合)」

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf


初診日は、実際の受診歴や資料を確認しながら判断する必要があるため、ご本人の記憶だけでは判断が難しいケースもあります。

初診日のことで迷われた場合には、必要な書類を取得する前に、受診歴を整理したうえで確認することをおすすめします。

少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。

初診日や受診歴についてお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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