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障害年金の相談前に受診歴を整理する方法

はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。

障害年金の初診日や受診歴についてお困りの方、障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談

障害年金の相談をするにあたって、確認しておきたいポイントをお伝えします。

今回は、「受診歴」と「初診日」についてです。

障害年金では初診日の確認が重要です

障害年金の請求を具体的に検討する際には、まず「初診日」を確認することが重要です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同じ病気やけがで複数の医療機関を受診している場合には、原則として、一番初めに診療を受けた日が初診日となります。

この初診日は、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらを請求することになるのか、保険料の納付要件を満たしているのかなどを確認するうえでも重要です。

また、障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日となります。

初診日については、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」でも詳しく解説しています。

受診歴は分かる範囲で整理しておきましょう

初診日を確認するためにも、大切になるのが「受診歴」です。

いつ頃から・どの病院を受診し・いつ頃まで通院していたのか。

まずは、この流れを思い出せる範囲で整理してみてください。

障害年金のご相談では、次のようなお話を伺うことも珍しくありません。

  • 受診した病院が多く、順番が分からなくなっている
  • 昔のことで、正確な受診日を覚えていない
  • 初診の病院にカルテが残っていない
  • 1回しか受診していない病院がある
  • 最近通っている病院だけを伝えればよいのか分からない

最初のご相談の段階で、すべての受診日を正確に思い出していただく必要はありません。

「○年頃に○○クリニックを受診した」
「その後、○○病院へ転院した」
「数年間、受診していない時期があった」

といったように、分かる範囲で時系列に整理していただければ大丈夫です。

正確な時期が分からない場合には、「○年の春頃」「高校生の頃」など、思い出せる範囲で構いません。

また、「1回しか受診していないから関係ないと思う」「今の病気とは関係ないと思う」という医療機関についても、できるだけお伝えください。

一見すると関係がないように思える受診でも、病気や症状の経過によっては、初診日を確認するうえで重要になることがあります。

社労士であっても、ご本人の過去の受診歴を自動的に把握できるわけではありません。

まずはご本人やご家族から伺った内容をもとに受診歴を整理し、必要に応じて医療機関の証明書や残っている資料を確認していくことになります。

分からないことや、関係があるか判断できない受診についても、そのままお知らせいただくことが大切です。

初診の病院にカルテが残っていない場合

初診から長い年月が経過していると、初診の病院にカルテが残っていなかったり、病院がすでに廃院していたりすることもあります。

初診時の医療機関と、障害年金の診断書を作成する医療機関が異なる場合には、通常、初診日を確認するために「受診状況等証明書」を取得します。

しかし、カルテが残っていないなどの理由で初診時の医療機関から証明書を取得できない場合でも、それだけで直ちに障害年金を請求できなくなるわけではありません。

そのような場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、次に受診した医療機関の記録や、紹介状、お薬手帳、当時の診断書など、初診日を確認するための資料がないかを検討していきます。

一定の場合には、第三者による証明を用いることもあります。

どのような資料が必要になるのか、また、その資料によって初診日を確認できるかどうかは、それぞれのケースによって異なります。

「カルテが残っていないから障害年金は無理だろう」と自己判断せず、まずは受診歴を整理して確認していくことが大切です。


受診歴について早い段階で全体像を把握できれば、どの医療機関から証明書を取得する必要があるのか、初診日をどのように確認していくのかも整理しやすくなります。

反対に、書類を取得した後になって、それ以前の受診歴が判明すると、追加の書類が必要になったり、初診日を改めて検討し直したりすることもあります。

今回のまとめとして、「思い出せる範囲で受診歴を整理し、分からないことや、関係があるか判断できない受診も含めて相談すること」をおすすめします。

少しでもご参考いただけましたら幸いです。

受診歴や初診日について疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

参考:日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/

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