障害年金が不支給になったら?再請求と審査請求の違い・対応を解説
はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。
障害年金が不支給になったときは、すぐに再請求か審査請求かを決めるのではなく、まず「なぜ認められなかったのか」を確認することが大切です。
前回の判断そのものに不服があるのか、その後に病状が悪化したのか、新たな資料が見つかったのかなどによって、検討する内容は異なります。
審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。前回の資料を確認するとともに、期限も早めに確認しておきましょう。
この記事では、不支給となった場合の資料の確認方法、再請求と審査請求の違い、不支給理由ごとの考え方、再審査請求まで見据えた進め方を解説します。
目次
不支給になったら、まず前回の決定内容と資料を確認します
実際のご相談では、「障害年金に落ちました」「認められませんでした」などとお話しいただくことがあります。ただし、その言葉だけでは、どのような決定がされたのかまでは分かりません。
まずは不支給決定通知書などを確認し、障害の程度、初診日、保険料納付要件など、何が理由で認められなかったのかを整理します。初診日が認められなかった場合など、決定内容によっては「却下」となることもあります。
あわせて、次のような前回請求時の資料も確認します。
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書などの初診日関係書類
- 年金請求書
- 不支給決定通知書など
決定理由と前回の提出内容をあわせて確認することが、その後の対応を考える出発点になります。
診断書については、「障害年金の診断書とは?種類や注意点を解説」もご参照ください。
申立書の役割や他の書類との照合については、「病歴・就労状況等申立書とは?書き方・作成のポイント」で解説しています。
前回の請求書類がお手元にない場合
前回の診断書や申立書の控えがお手元にない場合には、まず年金事務所へ問い合わせて、請求時に提出した資料一式の写しを取り寄せられないか確認します。
問い合わせた年金事務所に資料が保管されているとは限りません。弊所でこれまで対応したケースでは、年金事務所を通じて保管先から取り寄せ、ご本人様のご自宅へ郵送していただくことが多くあります。
届くまでの期間は、弊所の実務上、おおむね2週間から1か月程度が目安です。請求時期や保管状況などで異なり、公的に定められた処理期間ではありません。
資料の到着を待つ間も、審査請求の期限の確認と準備は並行して進めましょう。
再請求と審査請求は何が違う?
再請求と審査請求は、どちらも不支給後に検討されることがありますが、別の手続きです。
| 比較項目 | 再請求 | 審査請求 |
|---|---|---|
| 手続きの意味 | 新たに障害年金を請求する | 前回の不支給・却下という処分に不服を申し立てる |
| 主に確認すること | 今回の請求内容に応じた障害状態や資料 | 前回の請求で審査対象となった時点の病状や事実関係 |
| 典型的なケース | 不支給後の病状悪化などを踏まえて改めて請求する | 前回の判断そのものに納得できない |
| 期限 | 不支給後から一律3か月という期限はないが、請求方法による期限あり | 原則3か月以内 |
審査請求は前回の処分を争う手続き、再請求は新たな障害年金の請求です。病状悪化は再請求を検討する典型例ですが、それだけに限らず、前回の決定理由や新たに確認できる資料も踏まえて検討します。
「再請求」と「再審査請求」は別の手続きです
再請求に対し、再審査請求は、社会保険審査官の決定にも不服がある場合に、社会保険審査会へ申し立てる手続きです。
再審査請求は、原則として社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行います。
参考:日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/fufuku/20140709.html
不支給・却下となった理由によって、その後の対応は変わります
障害の程度が軽いと判断された場合
障害の程度が基準に該当しないとされた場合には、前回の審査対象となった時点の評価に不服があるのか、その後に病状が悪化したのかを分けて考えます。
前回の判断を争うのであれば、当時の診断書や生活・就労状況を確認して審査請求を検討します。その後の悪化をもとに再請求する場合には、前回の資料と現在の状態を比較します。
初診日が認められなかった場合
初診日が認められず却下となった場合には、単に現在の症状が重くなっただけでは問題は解決しません。
前回の証明のどこが問題だったのか、新たな医療記録や参考資料があるのか、初診日の判断に問題がなかったかを確認します。病状の重さと、初診日の証明は分けて考える必要があります。
初診日の考え方や証明方法については、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」もご参照ください。
保険料納付要件を満たしていなかった場合
保険料納付要件は、原則として初診日の前日における保険料の納付状況をもとに判断されます。
同じ初診日のまま、その後に病状が重くなっても、納付要件の問題は解消しません。前回確認された年金記録や、前提となった初診日を確認します。
障害認定日では該当しなかった場合
障害認定日頃には基準に該当しなかったものの、その後に症状が悪化した場合には、事後重症による請求を検討することがあります。
事後重症として再請求し、支給が認められた場合には、原則として今回の請求月の翌月分から支給されます。前回の請求時まで自動的にさかのぼるわけではありません。
また、事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。現在の状態だけでなく、請求時期も重要です。
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
再請求をするときに確認したいこと
再請求を検討するときも、前回と同じ資料を出し直すだけで結果が変わるとは限りません。前回の決定理由を踏まえ、次のような点を確認します。
- 病状や治療内容の変化
- 日常生活上の支障や、必要な援助の変化
- 就労状況、休職・退職、勤務時間などの変化
- 前回十分に伝わっていなかった事実や、新たに確認できる資料
「前回は不支給だった」という結果だけでなく、今回どのような状態や資料をもとに請求するのかを整理します。
働き方や職場での配慮については、「働いていても障害年金はもらえる?仕事・収入・就労状況と審査のポイント」もご参照ください。
不支給後、すぐに再請求すればよいとは限りません
受給中の年金額を増やすための「額改定請求」には原則1年の期間制限がありますが、再請求に同じ待機期間があるわけではありません。
ただし、障害状態を理由とする不支給後、病状や生活・就労状況に変化がなく、新たな資料もない場合には、短期間での再請求が現実的ではないことも実務上多くあります。
「何か月待つか」ではなく、「前回から何が変わったのか」を確認して時期を検討します。短期間でも明らかな悪化などがあれば、再請求を検討する場合があります。
参考:日本年金機構「障害の程度が変わったとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20140421-24.html
前回の初診日証明書類を利用できる場合があります
同一傷病・同一初診日で再請求する場合には、所定の申出書を提出し、日本年金機構で前回の書類を確認できるなど、一定の条件を満たせば、前回の書類を初診日の証明に利用できる取扱いがあります。
ただし、前回の請求で、その初診日自体が認められず却下された場合には、この取扱いは利用できません。
これは初診日証明についての取扱いであり、今回の障害状態を確認するために必要な診断書まで省略できるという意味ではありません。
参考:日本年金機構「同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20200930.html
参考:厚生労働省「同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5282&dataType=1&pageNo=1
審査請求をするときに確認したいこと
審査請求では、前回の診断書や申立書、医療記録などと決定理由を照らし合わせ、どの判断に問題があると考えるのかを整理します。
確認するのは、前回の請求で審査対象となった時点の病状や事実関係です。障害認定日による請求であれば、その当時の状態を振り返ります。
後から得た資料であっても、当時の状態を裏付ける内容であれば検討材料になります。一方、不支給後に症状が悪化したことだけでは、前回の判断が誤っていたとはいえません。
審査請求前に認定調書を確認することがあります
必要に応じて、認定結果などが記載された「認定調書」を確認します。不支給決定通知書や提出済みの診断書だけでは、どのような判断がされたのか十分に分からない場合があるためです。
認定調書などについては、日本年金機構の個人情報開示制度を利用し、取得の可否や方法を確認することもあります。年金事務所も開示請求の受付窓口となっています。
資料の取得を待つだけで審査請求の期限を過ぎないよう、資料の確認と期限管理を並行して進めます。
参考:日本年金機構「法人文書・個人情報の開示」
https://www.nenkin.go.jp/info/kaiji.html
審査請求は、再審査請求まで見据えて進めることがあります
実務では、審査請求を始める段階から、認められなかった場合に再審査請求まで進む可能性も見据え、資料や主張を整理することがあります。
審査請求では、たとえば「診断書にはこれだけ日常生活の制限が示されているのに、なぜ基準に該当しないと判断されたのか」といった問題点を、資料に基づいて具体的に示します。
審査請求が認められなかった場合には、社会保険審査官から決定書の謄本が送付されます。決定書には、結論だけでなく判断の理由も記載されます。
再審査請求では、「○○を理由として認められなかったが、その判断は△△という事実や資料と整合しない」というように、示された理由を踏まえて論点を整理します。
審査請求の段階から資料に基づいて問題点を示し、再審査請求では決定理由を踏まえて、さらに論点を絞り、主張を補強していきます。
参考:社会保険審査官及び社会保険審査会法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84001000&dataType=0
まとめ
不支給となった後は、まず決定理由と前回の提出資料を確認します。控えがお手元になければ、年金事務所へ写しの取り寄せについて問い合わせましょう。
再請求では、前回からの変化や新たな資料を確認します。審査請求では、前回の審査対象となった時点に立ち返り、必要に応じて認定調書も確認して、判断のどこに問題があると考えるのかを整理します。
審査請求の期限に注意しながら、その先の再審査請求まで進む可能性も含めて、今後の対応を検討していきます。
少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
不支給・却下となった後の進め方に迷われている場合には、お手元にある前回の資料をご準備いただいたうえで、お気軽にご相談ください。