うつ病で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイントを解説
はる社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士の宮岡です。
日頃から障害年金のご相談・申請支援に携わっています。
うつ病は、障害年金の対象となる精神疾患の一つです。
ただし、うつ病と診断されていることだけで受給が決まるわけではありません。症状や治療の経過に加え、日常生活や仕事にどの程度の支障が生じているのかなどをもとに判断されます。
実際のご相談でも、長期間休職されている方、ご家族の援助を受けながら生活している方、復職したものの勤務を続けられなかった方など、さまざまなご事情があります。
この記事では、うつ病による障害年金の認定基準と、申請を検討する際に確認しておきたいポイントについて、実務の視点も交えて解説します。
目次
うつ病で障害年金を受け取れるのは、どのような場合?
うつ病は、障害年金の認定対象となる「気分(感情)障害」に含まれます。
ただし、気分の落ち込みなどの「うつ症状」があるだけで、必ずしも同じ取扱いになるわけではありません。例えば、適応障害はうつ病とは異なる分類であり、障害年金では原則として認定対象とならない取扱いです。病態による例外もあるため、診断名や治療経過などを確認する必要があります。
うつ病による障害年金では、症状の程度や持続状況、日常生活・就労への影響などを総合的に判断します。
障害等級の大まかな考え方は、次のとおりです。
| 障害等級 | 障害状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活に著しい支障があり、常時の援助が必要となるような状態 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける状態 |
| 3級 | 労働が制限を受ける、または労働に制限を加える必要がある状態 |
これは大まかな目安であり、実際には診断書の内容や治療経過、日常生活の状況などを踏まえて判断されます。
また、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。
初診日当時に加入していた年金制度によって対象となる等級が異なるため、現在の病状だけでなく、初診日や年金の加入状況も確認する必要があります。
参考:日本年金機構「障害認定基準 第8節/精神の障害」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-8.pdf
うつ病の審査では、日常生活のどのような点を確認する?
うつ病では、気分の落ち込みだけでなく、これまで楽しめていたことへの興味や意欲が失われ、強い倦怠感などから、日常生活の行動を始めること自体が難しくなる場合があります。
また、不眠や過眠、思考力・集中力の低下などによって生活リズムが乱れ、日中の多くを横になって過ごすこともあります。
障害年金では、こうした症状によって、実際にどの程度の生活上の支障が生じているのかを確認します。
例えば、食事を自分で用意できない、入浴や着替えをする気力が出ない、掃除や洗濯ができない、買い物や必要な手続きに出かけられないといった状況です。
また、金銭管理や通院・服薬、家族以外との対人関係、困ったときに適切な対応ができるかなども確認されます。
家族の援助で成り立っている生活や、援助がなく滞っている生活も確認します
実際のご相談では、ご家族が食事を準備したり、入浴を促したり、家事や金銭管理を担っているケースがあります。
一見すると日常生活を送れているようでも、ご家族の援助があることで生活が成り立っている場合には、その援助の内容を確認することが大切です。
一方、一人暮らしで援助者がおらず、食事や清潔保持、掃除などが十分にできないままになっている方もいらっしゃいます。
また、定期的な通院や最低限の買い物は何とかできても、食事の準備や家事などを自分で継続して行うことが難しい場合もあります。
そのため、一部のことができるかどうかだけでなく、生活全体を自分で維持できるのか、どのような援助を必要としているのかという点も含めて確認していきます。
休職中・働いている場合は、どう考える?
うつ病では、朝起きられない、考えがまとまらない、集中力が続かない、強い疲労感が抜けないなどの症状によって、以前のような業務遂行が難しくなることがあります。
そのため、休職や退職を余儀なくされ、障害年金を検討される方もいらっしゃいます。
ただし、休職していることだけで障害年金が認められるわけではなく、反対に、仕事をしているという事実だけで直ちに対象外となるわけでもありません。
一方で、うつ病による障害年金では、実際にどの程度安定して働けているかが重要な判断材料になります。特に、一般雇用でフルタイム勤務を長期間安定して継続している場合には、障害基礎年金2級の認定は実務上厳しくなる傾向があります。
そのため、就労している場合には、勤務時間や仕事内容だけでなく、欠勤・遅刻・早退の状況、業務内容の軽減、職場から受けている配慮や援助などを確認します。
また、仕事を終えた後に強く疲弊し、帰宅後は横になって過ごすことが多いなど、就労が日常生活に及ぼしている影響も重要です。
復職したことと、安定して働き続けられたことは分けて確認します
実務では、休職後に復職しても、欠勤や早退が続き、再び休職や退職に至るケースがあります。
また、勤務時間の短縮や業務内容の軽減、在宅勤務などの配慮を受けても、勤務を継続できない場合があります。
職場に在籍していても、実際には長期間休職しているなど、雇用形態だけでは就労実態が分からないこともあります。
そのため、単に「復職した」「就職した」という事実だけではなく、実際にどの程度勤務できたのか、どのような配慮を受け、それでもどのような困難があったのかを確認することが大切です。
就労と障害年金の関係については、「働いていても障害年金はもらえる?仕事・収入・就労状況と審査のポイント」で詳しく解説しています。
参考:日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン等」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
初診日と、いつの状態で請求するのかを確認します
うつ病で障害年金を請求する際には、まず初診日を確認します。現在の医療機関で「うつ病」と診断された日が、必ずしも初診日になるとは限りません。
精神科や心療内科で、抑うつ、不眠、不安などの症状について受診していた場合には、その後のうつ病との関連が認められ、その受診日が初診日となることが多くあります。
ただし、以前の受診がてんかんなど別の傷病の治療に限られ、うつ病との関連が認められない場合には、その受診日はうつ病の初診日とはなりません。
一方、精神科を受診する前に、内科などで不眠や心身の不調について診療を受けていた場合にも、当時の症状や診断名、治療内容などから、その日が初診日となることがあります。
そのため、診療科や当時の診断名だけで判断せず、これまでの受診歴と治療経過を整理することが大切です。詳しくは、「障害年金の初診日はいつ?確認するときのポイント」をご参照ください。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。初診日を確認したうえで、当時の年金加入状況や保険料納付要件を確認し、障害認定日頃の状態による請求か、現在の状態による事後重症請求かを検討します。
現在の状態と、障害認定日頃の状態は分けて確認します
弊所では、まず現在の病状や日常生活・就労状況から、今後の分について障害年金の支給が見込めるかを確認します。
そのうえで、過去にさかのぼる請求を検討する場合には、障害認定日頃の状態についても確認していきます。
うつ病では、休職や復職、退職、家族からの援助などの状況が、時期によって異なることがあります。また、認定日頃に受診していた医療機関の記録が残っているか、その時期の診断書を作成できるかも重要になります。
現在の症状が重いからといって、障害認定日頃も同じ状態であったとは限りません。 それぞれの時期について、診断書や当時の生活・就労状況などを整理することが大切です。
さらに、どのタイミングで請求するかという点も重要です。
うつ病では、長期間の休職から復職を予定している場合など、就労状況が変化することがあります。弊所では、現在の障害状態に加えて、復職の予定や今後の働き方も確認しながら、請求の進め方を検討しています。
また、事後重症請求では、支給が認められた場合、原則として請求月の翌月分からの支給となります。そのため、現在の状態から請求を検討できる場合には、必要な準備を進め、請求を不必要に先延ばしにしないことも大切です。
認定日請求や遡及請求の詳しい取扱いについては、「障害年金は過去にさかのぼって受給できる?遡及請求の仕組み」で解説しています。
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
診断書の準備では、普段の生活状況を主治医へ伝えます
障害年金の請求では、主治医に作成していただく診断書が重要な資料となります。
精神の障害用の診断書には、症状や治療経過だけでなく、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係など、日常生活能力について記載する欄があります。
そのため、診察時に伝えている症状だけでなく、普段の生活で困っていることや、ご家族等から受けている援助についても、主治医に伝えることが大切です。
実際のご相談では、診察時間が限られていたり、ご本人様がうまく説明できなかったりして、日常生活の詳しい状況が十分に伝わっていないこともあります。
弊所では、必要に応じて、現在の生活状況や就労状況などをお伺いし、主治医の先生へお渡しする参考資料を作成しています。
特に、ご家族の援助があることで生活が成り立っている場合には、どのような援助を受けているのかが十分に伝わっているかを確認します。
診断書の医学的な評価は医師が行うものですが、その判断に必要な情報を整理してお伝えすることは、請求準備の大切な部分です。
また、診断書が完成した際には、初診日や通院歴、休職・退職の時期などについて、ほかの請求書類と不自然な食い違いがないかも確認していきます。
精神の障害用診断書の見方や各項目については、「障害年金の精神の診断書とは?日常生活能力や就労状況のポイント」でも解説しています。
参考:日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html
まとめ
うつ病は障害年金の対象となる精神疾患ですが、病名だけで受給が決まるわけではありません。
症状や治療の経過に加えて、日常生活にどのような支障があり、どの程度の援助を必要としているのかが重要になります。
また、休職や就労の有無だけでなく、実際の勤務状況や職場で受けている配慮なども確認する必要があります。
初診日や障害認定日、現在の状態を整理し、請求の時期も検討したうえで、主治医の診断書にも日常生活・就労の実態が適切に反映されるよう準備していくことが大切です。
少しでもご参考にしていただけましたら幸いです。
うつ病による障害年金の請求について、受給の可能性やお手続きにお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。