障害年金の更新のタイミング
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。
障害年金のご相談の中で、「いつまでもらえるの?」は非常に多く頂く質問です。
なんとなくどこかのタイミングで更新がある、という前提で質問されることが多いです。
また、「更新は2年後ですよね?」という風に聞かれることも多いのですが、
これは精神障害者福祉手帳の更新時期のことだと思われます。
認定後の次回更新までの期間は次のとおり異なります。
【精神障害者福祉手帳】:2年
【障害年金】:1年~5年の間で審査側が決定
※障害年金には「永久認定」となる場合があり、傷病によっては更新が無い場合もあります
肢体障害の方がほとんどですが、変動の可能性が極めて低い傷病については、
永久認定とされ、更新が無いものもあります。
逆に、状態が変動する可能性が高い精神疾患などの傷病は、
原則は1年~5年の有期認定であると考えて差し支えありません。
「〇〇病」だと更新スパンが長い、短いなど、稀にこうした質問を頂くこともありますが、
障害状態が変動する可能性の程度によって決まるため、
「病名」だけをもって判断することは原則できません。
確かに、ご病気によって傾向が異なることも事実だと思いますが、
最終的な審査結果が出るまで本当にわかりません。
1年~5年の間で決定されると、誕生月の月末を提出期限として案内が送られてきます。
具体的には、日本年金機構から「障害状態確認届」が誕生月の3カ月前の月末に発送されます。
例えば、誕生月が7月の人であれば、令和〇年7月末日を提出期限として、
同年5月上旬頃にご自宅に届きます。
3カ月前の月末となると4月末を指しますが、
実際に届くのが5月上旬頃といった流れが一般的です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html
(リンク先:日本年金機構ホームページ内 障害状態確認届についての解説ページ)
障害状態確認届と書いていますが、これは障害年金用の診断書のことです。
少し様式は異なりますが、中身は障害年金用の診断書となっています。
障害年金における「更新」に関するまとめ
・1年~5年の間で決定される(または、審査不要の永久認定)
・誕生月の3カ月前の月末に「障害状態確認届(診断書)」が日本年金機構から発送される
・誕生月の月末までが提出期限となっている
・1年~5年のいつになるのか事前にはわからない
少しでもご参考いただけましたら幸いです。
障害年金の更新にまつわる疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください。