お客さまアンケート㊺
㊺
この度はアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございます。
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
いくつかの社労士事務所をご検討された中から、当事務所をお選びくださり感謝申し上げます。
本件は、障害年金の認定日請求(遡及請求)と障害者特例(老齢年金の増額)の請求をいたしました。
数年前から65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受給されていました。
そのため、時効の関係から最大5年分遡って受給する年金について、次のとおりとなりました。
・特別支給の老齢厚生年金受給前は障害年金を受給
・特別支給の老齢厚生年金受給後は障害者特例として老齢年金の増額
事前の試算結果により、上記がご本人様において最も有利であることを確認しました。
年金受給後の手続きについては、手続き自体ができる、できない、金銭的なメリットの有無、どの年金制度を選択することが有利かについては、その方によって異なります。
結果として、最も有利なかたちで認定されるに至りましたが、本件における手続き自体は稀なケースとなります。
審査や手続きに時間を要しましたが、ご協力いただき誠にありがとうございました。
受給されている年金や社会保険関連についてお困りの際には、お気軽にお声がけください。
くれぐれもご自愛くださいませ。今後ともよろしくお願い申し上げます。