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お客さまの声

お客さまアンケート㊱


この度はアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございます。
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。


インターネットで見つけてご依頼くださり、感謝申し上げます。
お客さまがご自身で作成された書類を市役所に出された後でしたが、遡及申請の可能性について確認されたく、お問い合わせいただきました。
書類提出後であったにもかかわらず、思い切ってすぐにご連絡くださり、ありがとうございました。


本件は、認定日(過去+今後の)請求をさせていただきました。
当初お客さまが作成された書類は今後の年金を受給するためのものでしたが、精査した結果、遡及請求が可能と判断し無事認定されるに至りました。
手続きを遂行するためにご協力いただきまして、ありがとうございました。


遡及請求は、初診日から1年6か月の「認定日」時点の症状で判断されるため、その時点でたまたま病状が軽かった方や通院されていなかった方は、原則過去に遡って受給することはできません。

しかし、その判断(初診日や社会的治癒の判断)は難しいため、障害年金の制度を熟知した社労士の力を借りることが結果的に良い結果をもたらす場合があります。


判断が難しい場合もありますので、遡及可否について正確な判断を行いたい方はお気軽にお問い合わせください。


「とても丁寧な対応」とのお言葉も、非常に励みになります。
アンケートにご協力いただいたお心遣いに、改めて感謝申し上げます。


障害年金の存在が、少しでも生活の不安を軽減させる一助となれば幸いです。


障害年金や社会保険関連についてお困りの際には、お気軽にお声がけください。
くれぐれもご自愛くださいませ。今後ともよろしくお願い申し上げます。

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