お客さまアンケート⑯
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この度はアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございます。
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
「受給できる年金のプランを提示してくれた」と記載していただきました。
これの意味するところですが、端的には、「障害があり年金が少ないから、増やすことはできないのでしょうか?」というご相談でした。60歳~65歳の方を対象とする、特別支給の老齢厚生年金という制度から、年金を受給されてらっしゃる方でした。
本件は障害者特例(年金額の増額)請求の手続きをさせていただきました。
こちらの制度ですが、障害年金とは別物です。形式的には、障害年金請求の手続きではありません。
ただ、実務上は障害年金と極めて関連性が高い手続きです。
障害年金制度から障害年金を受給できる可能性があるのか。
障害年金を受給した時には、障害者特例と比較してどちらが有利なのか。
障害年金の等級によってはどうなのか、企業年金など他の制度への影響はあるのかなど。
検討すべき要素が多く、どの制度を利用出来て、どの制度が有利になるのかは事案によって異なります。
結果として、本件では障害者特例の請求をすることになりました。
お客さまの状況を把握するためのヒアリングなど、ご協力いただきありがとうございました。
おかげさまで、手続きを迅速に進めることが出来ました。
年金関連についてお困りの際には、お気軽にお声がけください。
くれぐれもご自愛くださいませ。今後ともよろしくお願い申し上げます。