障害基礎年金の年金額
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。

障害年金の申請を検討すると、「実際にいくら受け取れるのか」は気になるところかと思います。
今回は、障害基礎年金の金額について、令和8年度版でご案内いたします。
早速ですが、令和8年4月分からの障害基礎年金の年額は、次のとおりです。
【年金額(年額)】
1級:1,059,125円+子の加算
2級:847,300円+子の加算
※上記は昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円、2級844,900円です。
※障害基礎年金の加算は子に関するものです。配偶者に対する加算は、障害厚生年金1級・2級の加給年金額として設けられています。
なお、1級の金額は2級の1.25倍です。
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
【子の加算額(年額)】
2人まで:1人につき243,800円
3人目以降:1人につき81,300円
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
(参考リンク先:日本年金機構ホームページ内 年金額等についての解説ページ)
障害基礎年金として請求する代表的な具体例
・初診日時点において専業主婦(主夫)であった方
・初診日時点において厚生年金には加入しない程度のパート勤務をされていた方
・20歳前に初診日があり、その時点において会社員としてお勤めではなかった方
・知的障害と診断されている方(出生日が初診日となります)
などが例として挙げられます。
また、たくさんご質問いただくものとして下記があります。
「初診日時点において、会社員である配偶者の扶養に入っていました
その場合は障害厚生年金で請求できますか?」
このご質問は非常に多く、初診日時点において第3号被保険者であった場合です。
具体例でお示しした、「専業主婦(主夫)」や「パート勤務」などの方で該当する方もいらっしゃるかと思います。
この場合は、障害基礎年金として請求することになります。
障害厚生年金で請求できるのは、ご自身でお勤めしながら厚生年金に加入していた場合です。
いわゆる「扶養に入っていた(第3号被保険者であった)」場合は、国民年金加入中とみなされます。
原則として、年金は偶数月の15日(土日祝などは前倒し)に2カ月分が支給されます。
そのため、実際の振込額は「年額を6で割った金額」に近い金額が振り込まれます。
少しでもご参考いただけましたら幸いです。
障害年金にまつわる疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください。
