障害年金の相談をするにあたって
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。
障害年金の相談をするにあたって、「重要なポイント」を複数回に分けてお伝えしたいと思います。
今回お話しすることは、「受診歴」についてです。
障害年金の申請を具体的に検討し始めると、
初診日や認定日といった時期を特定する必要があります。
それにあたって把握しなければならないことが
【受診歴】
いつから・どの病院で・いつまで・どんな治療をしてきたか
です。
ご自身で申請しようとする場合にも、社労士に依頼を検討する場合でも、
必ず把握しなければなりません。
・受診歴が複雑でわからない
・初診の病院にカルテが残っていない
・最近の病院だけを伝えればいいのか
など、人によって様々なことが頭によぎると思います。
完全に受診歴を把握できる場合や、受診歴がシンプルな場合ですと、何も悩む必要はありませんが、
そうでない場合が問題となります。
受診歴は自分で整理しておく、または、思い出せる範囲でまとめておく、
ということが相談にあたって大切になります。
専門の社労士であっても、何か特別な方法を使って、
お客さまの受診歴を特定することはできません。
お客さまの申し出に基づいて、受診歴をまとめて、初診日等を特定していくことになります。
この時に、相談相手が社労士である場合には、出来る限り素直に伝えておくことが重要です。
「1回しか受診していない病院だから」
「多分関係ないことだから」
といった理由があったとしても、伝えるようにしてください。
というのは、専門性の高い社労士であれば、
そうしたご事情を抱えている方を多数見てきているため、ある程度の見通しはつきます。
ただ、その方の受診歴自体は、資料が無い限りその方でないと把握できませんので、
わからない、思い出せないことも含めて伝えてください。
また、素直にお伝えいただければ、社労士はお客さま(依頼者)に不利益が生じることはしません。
もちろん、素直に伝えた結果、「それは難しいでしょうね」といった具合に、
見解を示されることはあるかもしれませんが。
書類代を払って関連書類を取得した後になってから、申し出と違った受診歴が判明して、
時間や費用を無駄にしてしまうこともあります。
また、「どうして話してくれなかったんだろう」「はじめから分かっていれば」といった形で、
信頼関係にも影響しかねません。
今回のまとめとして、「思い出せる範囲で受診歴をまとめて、社労士が相手である場合には、わからないことも含めて素直に話すこと」をお勧めします。
少しでもご参考いただけましたら幸いです。
受診歴にまつわる初診日などの疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。