相談のポイント~遡り請求~
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。
今回お話しすることは、「遡り請求」についてです。
長年ご病気を患われている方を中心に、障害年金の申請を検討し始めると、
「過去の分も受給できるのか?」が気になる方も多いと思います。
まとまった金額を受給できる可能性もありますので、
ご相談いただくお客さまでも、「遡り請求(遡及請求)」を気にされる方は非常に多いです。
実は、請求方法に「遡り請求」という項目があるわけではありません。
「障害認定日による請求」という請求方法があり、
時間が経過してから「障害認定日による請求」をすることを、一般的に遡り請求と呼んでいます
障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または、1年6カ月以内にその傷病が治った日(症状が固定した日)を指します。10代(18歳6カ月より前)に初診日がある方の場合や、知的障害の方の場合には、20歳の時が障害認定日となります。
詳細については下記リンク先をご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/ninteibi.html
(リンク先:日本年金機構ホームページ内「障害認定日」の説明)
前述の障害認定日の状態と、現在の状態とを併せて請求する方法が遡り請求です。
人により異なりますが、過去の特定の期間における状態で請求することになります。
そのため、次のことが言えます。
・症状の重かった過去の任意の時点から請求できるわけではない
・初診日から遡って受給できるわけではない
また、認定日による請求は、どれだけ時間が経過してからでもできます。
たとえ10年、20年、30年前でもできるのですが、
時効のルールにより「受給できるのは最大5年まで」と決まっています。
時効のルールで5年に制限されていますが、あくまで「障害認定日」の状況で審査することが原則です。
例えば、10年前が認定日で、その当時の状況で認定されたとしても、
10年分受給できるわけではなく、実際受給できるのは過去5年分ということになります。
「時効の5年」を少し誤って解釈されている方もお見受けしますので、
次の点にもご注意ください。
・5年前の状態から請求するわけではない
遡り請求について、かみ砕いて原則的な考え方をお伝えしました。
遡り請求は複雑な点があり、また、例外的な取り扱いもあります。
少しでも参考にしていただけますと幸いです。
遡り請求について確認したいこと、可能性の有無を知りたいなど、お気軽にご相談ください。