初診日はいつなのか?
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の依頼を検討されている方はお気軽にご相談ください。
障害年金の請求をするにあたって、「重要なポイント」をお伝えしたいと思います。
今回お話しすることは、「初診日」についてです。
障害年金の請求をするためには、
必ず初診日を特定して、それを証明する必要があります。
そもそもわかりにくいのが、初診日とは何を指しているのかです。
【初診日】
障害年金を請求する傷病について初めて医師の診療を受けた日
です。公式な定義は下記をご参照ください。
(リンク先:日本年金機構ホームページ内 初診日についての解説ページ)
・基本的にその傷病に関して「人生で初めて受診した日」を指します
・現在の「病名がはっきりと診断されていなかった」時点が初診日となることは非常に多いです
・受診した「診療科」と「治療内容」が重要となります
ご相談の中で、「今の病名が診断されたのは〇〇」
といった流れで、お客さまが時期を思い出そうとすることは頻繁にあります。
ただし、多くの場合で
現在の傷病に関して不調を抱えて初めて病院を受診した日が
いつであったのかが大切になります。
ご病気の種類や内容によっては、
現在の病名と診断された日が初診日となることもありますが、
ほとんどのケースでそうはなりません。
例えば、うつ病の方については、初診当時の病名に関わらず、
心療内科や精神科を人生で初めて受診した日が初診日となることが多いです。
人工関節の置換術をされた方であれば、
歩きづらさや痛みなどの不調を抱えて、初めて整形外科を受診した日が初診日となることが多いです。
例外として、知的障害の方については、
原則として初診日は出生日となります。
生まれながらにあったものとして考えられます。
(事故による後遺症など、後天的なものなどは例外です)
初診日を特定しやすい例としては、半身不随など脳梗塞の後遺症を持つ方が、
発症当時、ある日突然倒れて病院へ救急搬送されたとします。
その場合には、この救急搬送された日が初診日となります。
ただ、この例であったとしても、搬送された日以前に、
脳梗塞と関連性の高いご病気の治療を受けていなかったのかはお聞きする必要があります。
こうしてみていくと、
「原則」と「例外」が交互に出てくるような難しいトピックであることがわかります。
そのため、手続きに必要となる資料を手にするまで、
はっきりと「ここが初診日です」と断言することは難しいです。
初診日は障害年金請求に関して、非常に大切なポイントの一つです。
ご自身で調べ始めて、初診日のことで悩むことがあれば、
専門の社労士に相談することもよろしいかと思います。
少しでも参考にしていただけますと幸いです。
初診日についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。