障害年金の更新は何年ごと?障害状態確認届の時期・提出期限を解説
はる社会保険労務士事務所の宮岡です。
障害年金の更新時期や障害状態確認届について確認したい方、障害年金の手続きについてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談の中で、「障害年金はいつまで受け取れるのですか?」「更新は何年ごとですか?」というご質問をいただくことがあります。
障害年金の更新時期は一律ではありません。今回は、更新の間隔や障害状態確認届が届く時期、提出期限などについてご案内します。
障害年金の更新は何年ごと?
障害年金の更新が必要な場合、障害状態の確認は1年~5年ごとに行われます。
ただし、「必ず2年ごと」「精神疾患なら必ず3年ごと」といったように、病名だけで更新時期が決まるわけではありません。
障害の状態や、今後その状態が変動する可能性などを踏まえて、次回の診断書提出時期が決められます。
次回の診断書提出年月は、年金決定通知書などで確認することができます。
更新がない「永久認定」の場合もあります
障害年金には、定期的な障害状態の確認が必要となる「有期認定」のほか、「永久認定」となる場合があります。
永久認定となっている場合には、通常、定期的な障害状態確認届の提出は必要ありません。
一方、今後障害状態が変動する可能性があると判断される場合には、1年~5年ごとの有期認定となり、指定された年に診断書を提出することになります。
障害状態確認届はいつ届く?
更新が必要な年になると、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。
送付される時期は、原則として誕生月の3か月前の月末です。
そして、日本年金機構への提出期限は誕生月の末日です。
例:誕生月が9月の場合
障害状態確認届の送付:6月末頃
提出期限:9月末
障害状態確認届は、障害年金を引き続き受給できる障害状態にあるかどうかを確認するための診断書です。
届いたら医師に診断書欄を記載してもらい、期限までに日本年金機構へ提出します。
参考:日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html
診断書はいつの状態で作成する?
障害状態確認届の診断書には、提出期限前3か月以内の障害状態が記載されている必要があります。
たとえば、誕生月が8月の場合には、6月1日から8月31日までの間の障害状態を現症日とする診断書が対象となります。
障害状態確認届が届いたら、作成可能な時期を確認したうえで主治医へ依頼することが大切です。
更新時には何を審査される?
障害状態確認届を提出すると、引き続き障害年金の障害等級に該当する状態であるかが審査されます。
審査の結果、これまでと同じ等級で継続する場合だけでなく、障害状態の変化によって上位等級への変更、下位等級への変更、支給停止となる場合もあります。
そのため、更新用の診断書についても、現在の症状や日常生活、就労状況などが適切に反映されているかを確認することが重要です。
障害年金の更新についてのまとめ
- 障害状態の確認が必要な場合は、1年~5年ごとに診断書を提出する
- 永久認定となり、定期的な更新が必要ない場合もある
- 障害状態確認届は、原則として誕生月の3か月前の月末に送付される
- 提出期限は誕生月の末日
- 診断書には提出期限前3か月以内の障害状態を記載する
- 更新時の審査結果によって、等級変更や支給停止となる場合もある
障害年金の更新時期は、病名だけから事前に一律に判断できるものではありません。
障害状態確認届が届いた場合には、提出期限や診断書の作成期間を確認し、余裕をもって準備することをおすすめします。
少しでもご参考いただけましたら幸いです。
障害年金の更新や障害状態確認届について疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。
